○湯梨浜町準認定新規就農者認定要綱

平成28年3月28日

告示第20号

(目的)

第1条 この告示は、自ら農業経営の基礎を確立しようとする者に対し、農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号。以下「基盤強化法」という。)第14条の4及び5の規定に基づく青年等就農計画の認定制度(以下「認定新規就農者制度」という。)を準用した認定制度(以下「準認定新規就農者制度」という。)を創設することにより、湯梨浜町農業経営基盤強化促進基本構想(以下「基本構想」という。)に示された育成すべき農業経営の所得水準のおおむね7割以上を実現することを目的とする。

(青年等就農計画の認定手続等)

第2条 準認定新規就農者制度に係る青年等就農計画(以下「就農計画」という。)の認定手続、変更等は、認定新規就農者制度を準用するものとする。ただし、当該認定の決定通知は、青年等就農計画認定書(準)(別記様式)によるものとする。

2 前項に規定する就農計画を作成することができる者は、50歳以上65歳未満の者とする。

(青年等就農計画の認定基準)

第3条 就農計画の認定基準は、認定新規就農者制度を準用するものとする。ただし、基盤強化法第14条の4第3項及び同施行規則第15条の4に規定された「基本構想に照らし適切なものであること」とは、基本構想に示された育成すべき農業経営のおおむね7割以上の水準とするものとする。

(営農状況報告)

第4条 就農計画の認定を受けた者は、農業経営指標(「新たな農業経営指標の策定について」(平成24年3月27日付け23経営第3612号農林水産省経営局長通知)に規定される農業経営指標をいう。以下同じ。)に基づき自己チェックを毎年行い、その結果を原則として毎年3月31日までに町長に提出するものとする。その際、通帳及び帳簿の写し、その他必要書類(必要書類は税務申告の決算書等に代えることができる。)を併せて提出するものとする。

(その他)

第5条 この告示に定めるもののほか、準認定新規就農者制度に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(令和3年7月16日告示第98号)

この告示は、公布の日から施行し、令和3年度事業から適用する。

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湯梨浜町準認定新規就農者認定要綱

平成28年3月28日 告示第20号

(令和3年7月16日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第2節
沿革情報
平成28年3月28日 告示第20号
令和3年7月16日 告示第98号