○湯梨浜町青年等就農計画認定等要綱
平成28年3月28日
告示第19号
(定義)
第2条 この告示において、「青年等」とは、基盤強化法第4条第2項に規定する青年等とする。
(青年等就農計画の認定の申請)
第3条 本町において、青年等就農計画を作成し、認定の申請ができる者は、湯梨浜町内において、新たに農業経営を営もうとする青年等(農業経営を開始して5年以内の青年等を含む。以下同じ。)とする。
2 青年等就農計画の認定を受けようとする者(以下「認定申請者」という。)は、青年等就農計画認定申請書(様式第1号)を町長に提出するものとする。
3 青年等就農計画の認定の申請について、認定申請者から相談があったときは、青年等就農計画の認定手続きの円滑化を図る観点から、町は必要に応じて申請者を交えて関係機関及び関係団体(以下「関係機関等」という。)と連絡調整等を行うことができる。
(青年等就農計画の認定の審査)
第4条 町長は、青年等就農計画認定申請書の提出を受けたときは、当該計画の審査に当たって、次に掲げる関係機関等から意見を聴取することとする。なお、この意見聴取は、前条第3項に規定する連絡調整等が十分と町長が判断した場合、意見聴取は文書をもって行うことができるものとする。
(1) 鳥取中央農業協同組合(認定申請者所轄の営農センター。ただし、経営等関与が無い場合等は除くことができる。)
(2) 湯梨浜町農業委員会事務局
(3) 鳥取県中部総合事務所農林局認定申請者所轄農業改良普及所
(4) 鳥取県中部総合事務所農林局農業振興課
(5) 融資機関(農業制度資金を活用する場合に限る。)
(6) その他町長が必要と認める関係機関等(複数市町村で農業経営を営む場合における所轄関係機関等、専門農業協同組合、農業経営に関して専門知識を有する機関等)
2 関係機関等の意見聴取について、関係機関等を招集して行うときは、町長が意見聴取の会を招集し、湯梨浜町産業振興課が会の運営及び会務を行う。なお、実態に即した意見聴取を行うため、原則として申請者から青年等就農計計画の内容の説明を求めることとする。
3 町長は、関係機関等の意見聴取を踏まえ、原則として青年等就農計画の認定の申請を受けた日から1箇月以内にその認定の可否を決定する。
(青年等就農計画の認定の通知)
第5条 町長は、前条により青年等就農計画の認定を決定したときは、青年等就農計画認定書を認定申請者に交付するとともに、意見聴取を行った関係機関等にその写しを添付して青年等就農計画を認定した旨を通知する。
2 町長は、前条により青年等就農計画の認定をしないことを決定したときは、その旨及び認定しない理由を付して認定申請者に通知するとともに、意見聴取を行った関係機関等にその写しを添付して青年等就農計画の認定申請を却下したことを通知する。
(1) 就農地
(2) 目標とする営農類型
(3) 目標年の年間農業所得の2割以上の増減
(4) 目標年の年間労働時間の2割以上の増減
(営農状況報告)
第7条 認定新規就農者は、農業経営指標(「新たな農業経営指標の策定について」(平成24年3月27日付け23経営第3612号農林水産省経営局長通知)に規定される農業経営指標をいう。以下同じ。)に基づき自己チェックを毎年行い、その結果を原則として毎年3月31日までに町長に提出するものとする。その際、通帳及び帳簿の写し、その他必要書類(必要書類は税務申告の決算書等に代えることができる。)を併せて提出するものとする。なお、認定新規就農者のうち鳥取県就農条件整備事業補助金(鳥取県就農条件整備事業補助金交付要綱(平成20年5月20日付第200800022636号鳥取県農林水産部長通知。))又は鳥取県就農応援交付金(平成22年4月1日付第200900209517号鳥取県農林水産部長通知)の交付を受けた者は、鳥取県就農条件整備事業実施要領(平成20年5月20日付第200800022636号鳥取県農林水産部長通知。以下「就農条件整備事業実施要領」という。)又は鳥取県就農応援交付金事業実施要領(平成22年4月1日付第200900209517号鳥取県農林水産部長通知。以下「就農応援交付金実施要領」という。)に規定する営農状況報告をもって提出したものとみなす。
(補助金等に係る事業計画の申請及び承認の審査)
第8条 就農条件整備事業実施要領第6の1及び就農応援交付金実施要領第6の1の規定に基づき町長に承認申請する事業計画書のうち「年次毎の経営試算及び資金繰り等が分かる資料」は年次別経営計画及び実績(様式第2号)による。
2 認定申請者が鳥取県就農条件整備事業補助金又は鳥取県就農応援交付金を受けようとする場合、それぞれの事業計画の承認の審査は、青年等就農計画の認定の審査と合わせて実施することができる。
(その他)
第9条 この告示に定めるもののほか、青年等就農計画の認定等に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成28年4月1日から施行する。