○湯梨浜町ふるさと人材育成奨学金支援助成金交付要綱

平成28年3月25日

告示第18号

(趣旨)

第1条 この告示は、湯梨浜町ふるさと人材育成奨学金支援助成金(以下「助成金」という。)の交付について、湯梨浜町補助金等交付規則(平成16年湯梨浜町規則第50号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(交付目的)

第2条 助成金は、人材不足が著しい県内の対象業種に就職又は就業する大学等在学生及び既卒者が借り入れた日本学生支援機構等の奨学金の返還額の一部を助成することにより、大学生等の県内就職又は就業を促進し、若者の湯梨浜町への定着を図り、もって地域の中核企業等を担うリーダー的人材を確保することを目的とする。

(定義)

第3条 この告示において、次に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。

(1) 大学等 大学、短期大学(専攻科を含む。)、大学院の修士課程、高等専門学校(ただし4年生以上で専攻科を含む。)、専門学校(専修学校専門課程)、職業能力開発総合大学校、職業能力開発大学校及び職業能力開発短期大学校をいう。

(2) 大学等在学生 大学等に在学する学生(6年制の大学は薬学部及び獣医学部に在籍する学生に限る。)をいう。

(3) 既卒者 大学等を卒業している者(第7条の規定による認定の時点において35歳未満の者に限る。)で、無職(事業主都合により離職予定の者を含む。)又は有期雇用の状態であるか、若しくは県外に居住し県外の事業所等に勤務する者をいう。ただし、対象業種か否かを問わず、県内の事業所に正規雇用で就職又は就業したことがある者は除く。

(4) 対象業種 鳥取県未来人材育成奨学金支援助成金交付要綱(平成27年9月1日付第201500077531号鳥取県商工労働部長通知。以下「県要綱」という。)第3条第1項第4号に規定する業種とする。

(5) 正規雇用 雇用期間の定めのない契約に基づく雇用とし、就業規定等で定める職員と同様の扱いとなる雇用形態をいう。

(助成金の交付)

第4条 第2条の目的の達成に資するため、助成金の支給の対象となる者(以下「支給対象者」という。)のうち、次の各号の要件をすべて満たす者に対し、予算の範囲内で助成金を交付する。

(1) 県内の本社、支社、支店、事業所等(以下「事業所等」という。)(対象業種に限る。)に正規雇用により就職又は就業した者。

(2) 町内に定住することを目的として住所を有する者。ただし、県外の事業所等からの転勤又は出向で一時的に居住する場合を除く。

(助成金の額)

第5条 助成金の額は別表第1のとおりとする。ただし、助成金の算定基準となる奨学金の返還総額は、交付申請時に返還していない奨学金(利子は除く。)とする。

(助成期間)

第6条 助成期間は、県内の事業所等に正規雇用により就職又は就業した日を起点として、当該日の属する年度から起算して8年度目の年度の末日までとし、事業所等に勤務している期間(通算して3年以内の県外転勤の期間を含む。)とする。ただし、各年度で助成する助成金の合計額が交付決定額に達しない場合は、当該日の属する年度から起算して13年度目の年度の末日を限度として、助成期間を延長するものとする。

(支給対象者の認定)

第7条 助成金の支給を受けようとする者は、県内の対象業種に正規雇用により就職又は就業する日までに、湯梨浜町ふるさと人材育成奨学金支援助成金支給対象者認定申請書(様式第1号)により町長に申請し、支給対象者の認定を受けなければならない。

2 前項の申請には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 奨学金の返還を証するもの及び奨学金の返還明細書

(2) 履歴書(既卒者に限る。)

(3) 鳥取県未来人材育成奨学金認定通知書の写し

3 町長は、支給対象者の認定をしたときは、湯梨浜町ふるさと人材育成奨学金支援助成金支給対象者認定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

4 支給対象者の認定期間は、次に掲げるとおりとする。

(1) 大学等在学生 第7条第3項に定める通知に記載する卒業予定年度の翌々年度の4月1日まで

(2) 既卒者 支給対象者の認定を受けた日から起算して1年間

(支給対象者の要件)

第8条 支給対象者は、次の各号の要件をすべて満たす者とする。

(1) 県内の対象業種に就職又は就業を希望する大学等の在学生又は既卒者で、次に掲げる奨学金のいずれかを借り入れ返還予定又は返還中の者とする。

 日本学生支援機構の奨学金

 鳥取県育英奨学資金

 湯梨浜町育英奨学資金

 技能者育成資金融資制度

 生活福祉資金貸付制度(教育支援費)

 母子・父子・寡婦福祉資金(修学資金又は修業資金(ただし、職業能力開発総合大学、職業能力開発大学校及び職業能力開発短期大学校の修学にかかるもの))

(2) 県内の対象業種に就職又は就業後、助成期間にわたって継続して勤務し、かつ、町内に定住する見込みである者とする。

(3) 県要綱第7条第1項の規定による認定を受けた者とする。

(支給対象者の認定の辞退等)

第9条 支給対象者は、次のいずれかに該当するときは、速やかに湯梨浜町ふるさと人材育成奨学金支援助成金支給対象者認定辞退届(様式第3号)により町長に届け出なければならない。

(1) 助成金の支給を辞退しようとするとき。

(2) 認定期間に対象業種に就職又は就業しないことが明らかになったとき。

(3) その他、対象者の要件を満たさなくなることが明らかになったとき。

2 町長は、前項の規定による届出に基づき認定を取り消したときは、湯梨浜町ふるさと人材育成奨学金支援事業支給対象者認定取消通知書(様式第4号)により支給対象者に通知するものとする。

3 第1項の規定にかかわらず、次の各号に定める日までに第11条に規定する申請が提出されない場合は、認定を自動的に取り消すものとする。

(1) 大学等在学生で認定された者 認定期間の最終日から起算して3月を経過する日

(2) 既卒者で認定された者 認定期間の最終日から起算して1月を経過する日

(支給対象者の認定内容の変更)

第10条 支給対象者は、第7条第1項の規定により認定を受けた内容に変更があったときは、速やかに湯梨浜町ふるさと人材育成奨学金支援助成金支給対象者認定変更承認申請書(様式第5号)により町長に申請し、町長の承認を受けなければならない。

2 町長は、前項の規定による申請について認定変更承認をしたときは、湯梨浜町ふるさと人材育成奨学金支援助成金支給対象者認定変更承認通知書(様式第6号)により通知するものとする。

(交付申請の時期等)

第11条 助成金の交付申請は、県内の対象業種に就職又は就業した日(以下「就職日」という。)から、次の各号に定める日までに行うものとする。

(1) 大学等在学生で認定された者 就職日の属する年度の6月30日又は就職日から1月を経過する日のいずれか遅い日

(2) 既卒者で認定された者 就職日から1月を経過する日

2 前項の申請は、湯梨浜町ふるさと人材育成奨学金支援助成金交付申請書(様式第7号)によるものとする。

3 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 在職証明書(様式第8号)

(2) 奨学金返還証明書又はこれに準ずるもの

(3) 薬剤師の職域に該当する場合は、薬剤師免許証又は登録済証明書の写し

(4) 保育士の職域に該当する場合は、保育士証又は保育士登録済通知書の写し、幼稚園教諭の職域に該当する場合は、幼稚園教諭免許状の写し

(5) 理容師の職域に該当する場合は、理容師免許証の写し、美容師の職域に該当する場合は、美容師免許証の写し

(6) 歯科技工士の職域に該当する場合は、歯科技工士免許証又は登録済証明書の写し

(7) 第7条第3項に規定する認定通知書の写し

(8) 鳥取県未来人材育成奨学金支援助成金交付決定通知書の写し

(交付決定の時期等)

第12条 助成金の交付決定は、交付申請を受けた日から、原則として30日以内に行うものとする。

2 助成金の交付決定通知は、湯梨浜町ふるさと人材育成奨学金支援助成金交付決定通知書(様式第9号)によるものとする。

(交付決定の変更等)

第13条 交付決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、第12条の規定により交付決定を受けた内容に変更があったときは、速やかに湯梨浜町ふるさと人材育成奨学金支援助成金変更交付申請書(様式第10号)により町長に申請し、町長の承認を受けなければならない。

2 町長は、前項の規定による申請について変更交付決定をしたときは、湯梨浜町ふるさと人材育成奨学金支援助成金変更交付決定通知書(様式第11号)により通知するものとする。

(各年度報告の時期等)

第14条 各年度の報告は、各年度(第16条の実績報告に係る年度を除く。)の翌年度の4月10日までに行わなければならない。

2 前項の報告は、湯梨浜町ふるさと人材育成奨学金支援助成金状況報告書(様式第12号)によるものとする。

(助成金の支払)

第15条 各年度の助成金の支払いは、前条の報告を受けた後行うものとする。

(実績報告の時期等)

第16条 実績報告は、助成期間の終了年度の翌年度4月10日までに行うものとする。

2 前項の報告は、湯梨浜町ふるさと人材育成奨学金支援助成金実績報告書(様式第13号)によるものとする。

(助成金等の額の確定)

第17条 町長は、前条の規定による報告を受けたときは、提出された書類を審査し、必要に応じて現地調査等を行い、奨学金の返還が決定内容等に従って遂行されていると認めたときは、交付すべき助成金等の額を確定し、支給対象者に通知するものとする。

(交付決定者の責務)

第18条 交付決定者は助成期間にわたって町内に居住し、県内対象業種に就業を継続していなければならない。ただし、通算して3年以内の県外転勤による転居期間(以下「算入転居期間」という。)を含むものとする。

2 前項の責務に反することが明らかになったときは、速やかに湯梨浜町ふるさと人材育成奨学金支援助成金支給対象者認定辞退届(様式第3号)により町長に届け出るものとする。

(助成金の返還)

第19条 次の要件のいずれかに該当した場合には、交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。この場合、助成金の返還を命ぜられたときは、当該助成金を返還しなければならない。

(1) 助成金の収受及び使用について、規則及びこの告示の規定に従わないとき。

(2) 第14条第1項に規定する助成金状況報告の期日を超過したとき。

(3) 第14条第1項に規定する助成金状況報告を複数年度にわたり行わなかったとき。

(4) 前条の責務に反することが明らかになったとき。

(5) 次のいずれかに該当するとき

 交付決定された助成期間内に自己都合により町外へ転居しとき。ただし、県外転勤により県外に転居した場合の算入転居期間は除く。

 交付決定された助成期間内に離職し、離職した日から1年を経過する日までに県内の対象業種に就職又は就業できないとき。

 前条に定める算入転居期間を超過したとき。

2 自然災害等やむを得ないと認められる場合を除き、前項第2号に該当する場合は当該年度の交付決定を取り消すとともに、前項第3号に該当する場合は、交付決定の全部を取り消すものとする。

3 第1項第2号第3号又は第5号ア若しくはにより交付決定を取り消す場合は、別表第2の区分に応じて交付決定の取消しの対象期間から除くものとする。

(提出書類の部数等)

第20条 この告示の規定により町長に提出する書類は、正本1部とする。

(その他)

第21条 この告示に定めるもののほか、助成金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(令和3年1月12日告示第1号)

この告示は、公布の日から施行し、令和2年度事業から適用する。

(令和4年8月8日告示第103号)

この告示は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。

(令和5年3月28日告示第31号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第5条関係)

区分

助成金の額

1 無利子のみの奨学金の貸与を受けた期間

貸与を受けていた無利子の奨学金の助成金交付申請時の返還総額(大学等の在学時に無利子のみの奨学金の貸与を受けた月数に6万円を乗じた額を限度とする。ただし、一括貸与型の奨学金等については、当該奨学金の対象期間中の全ての月に貸与を受けたものとみなすこととする。)に6分の1を乗じて得た額。

2 有利子のみの奨学金の貸与を受けた期間

貸与を受けていた有利子の奨学金の助成金交付申請時の返還総額((利子は除く)大学等の在学時に有利子のみの奨学金の貸与を受けた月数に6万円を乗じた額を限度とする。ただし、一括貸与型の奨学金等については、当該奨学金の対象期間中の全ての月に貸与を受けたものとみなすこととする。)に8分の1を乗じて得た額。

3 無利子、有利子の両方の奨学金の貸与を受けた期間

1の区分により算定して得た額。

ただし、1の区分の奨学金の返済総額が限度額に達しないときは、同区分の限度額から同区分の返済総額を差し引いた額を2の区分の限度額として、2の区分により算定して得た額を1の区分により算定して得た額に加えた額。

別表第2(第19条関係)

区分

交付決定の取消し対象期間から除く期間

就職又は就業した日から離職した日(離職を伴わず自己都合により県外へ転居した者は転居日)までの期間(就職又は就業期間には算入転居期間を含める。以下「就職又は就業期間」という。)が4年以上6年未満の場合

4年間

就職又は就業期間が6年以上8年未満の場合

6年間

就職又は就業期間が8年以上の場合

第15条の規定に基づき支払を行った期間

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湯梨浜町ふるさと人材育成奨学金支援助成金交付要綱

平成28年3月25日 告示第18号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成28年3月25日 告示第18号
令和3年1月12日 告示第1号
令和4年8月8日 告示第103号
令和5年3月28日 告示第31号