○湯梨浜町鳥取県中部地域雇用創出奨励金交付要綱
平成28年3月15日
告示第15号
(趣旨)
第1条 この告示は、湯梨浜町補助金等交付規則(平成16年湯梨浜町規則第50号。以下「規則」という。)第4条の規定に基づき、湯梨浜町鳥取県中部地域雇用創出奨励金(以下「本奨励金」という。)の交付について、規則に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(交付目的)
第2条 本奨励金は、鳥取県中部地域において工場、事業所その他の施設(以下「工場等」という。)の新設を行う企業(法人に限る。以下同じ。)に対し、鳥取県中部地域における企業の立地を促進し、もって産業構造の高度化及び雇用機会の拡大を図ることを目的として交付する。
(1) 鳥取県中部地域 倉吉市、三朝町、湯梨浜町、琴浦町及び北栄町で構成される地域をいう。
(2) 補助対象企業 鳥取県企業立地等事業助成条例(平成25年鳥取県条例第8号)第2条第1項第2号に規定する企業立地事業を行う企業のうち、鳥取県中部地域において工場等の新設を行う企業であって、平成26年4月1日以降に工場等の新設に関する協定を締結した企業であるものをいう。
(3) 新規常用雇用者 前号の企業立地事業として行う工場等の新設に伴い、操業開始日の6箇月前の日又は当該工場等が存し、若しくは存することとなる鳥取県中部地域内の市又は町との間で当該工場等の新設に関する協定を締結した日のいずれか早い日から、操業開始日から3年を経過する日までの間に補助対象企業に新たに雇用された雇用期間の定めのない雇用者であって、1週間の所定労働時間が週30時間以上で同一の工場等に雇用される他の通常の労働者の1週間の所定労働時間と同程度であるもの(雇用保険の被保険者である者に限る。)のうち、町内に住所を有する者をいう。ただし、湯梨浜町雇用促進奨励金交付要綱(平成24年湯梨浜町告示第46号)の交付を受ける者を除く。
(対象労働者)
第4条 本奨励金の対象となる労働者(以下「対象労働者」という。)は、第6条の規定による本奨励金の交付申請日において補助対象企業に現に雇用されており、かつ、その雇用期間が6箇月を超える新規常用雇用者とする。
(本奨励金の交付額)
第5条 本奨励金は、対象労働者1人につき1回限り30万円とし、予算の範囲内において交付する。
(1) 鳥取県企業立地等事業助成条例第3条第1項の規定による鳥取県知事の認定を受けたことを証する書類及び当該認定を受けるために鳥取県知事に提出した書類の写し
(2) 労働基準法(昭和22年法律第49号)第107条第1項に規定する労働者名簿(対象労働者のものに限る。)の写し
(3) 雇用の日から申請の日までにおいて、対象労働者を雇用していること及び賃金を支払ったことが明確になる書類の写し
(4) その他町長が必要と認める書類
2 前項の規定による申請は、操業開始日から4年1箇月以内又は町長が別に定める日までに行わなければならない。
(1) この告示に違反したとき。
(2) 偽りその他不正な手段により本奨励金の交付を受けたとき。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成28年4月1日から施行する。