○湯梨浜町児童生徒季節性インフルエンザ予防接種助成事業実施要綱

平成28年3月3日

告示第13号

(目的)

第1条 この告示は、児童生徒における季節性インフルエンザの予防接種(以下「予防接種」という。)に係る費用の一部を助成することにより、その接種率を高め、児童生徒の季節性インフルエンザの発症又は重症化の防止及びそのまん延の予防を図り、もって町民の健康の保持増進に寄与することを目的とする。

(実施主体)

第2条 本事業の実施主体は、町とする。

(助成の対象者等)

第3条 この告示による助成の対象者(以下「助成対象者」という。)は、当該年度において町内の小学校の児童又は中学校の生徒(以下「児童生徒」という。)で、予防接種を受けた日に町内に住所を有する者とする。

2 助成金は、助成対象者の保護者に支給するものとする。

(助成金の額及び交付回数)

第4条 助成金の額は、1回の接種につき1,500円を上限とし、1年度における助成は、助成対象者1人につき1回の助成を限度とする。ただし、1回の接種費用が1,500円に満たない場合は、接種に要した費用を助成するものとする。

2 助成対象者のうち生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている世帯に属する者については、1回の接種につき全額を助成するものとし、1年度における助成は助成対象者1人につき1回の助成を限度とする。

(実施期間)

第5条 予防接種の実施期間は、毎年10月1日から翌年2月末日までとする。

(助成の方法)

第6条 前条第1項に規定する助成金は、次に掲げるいずれかの方法により助成するものとする。

(1) 受領委任払い

(2) 償還払い

(受領委任払いによる助成等)

第7条 助成対象者は、受領委任払いの方法により助成を受けようとするときは、湯梨浜町児童生徒季節性インフルエンザ予防接種助成金申請書(受領委任払用)兼委任状(様式第1号。以下「様式第1号」という。)及び町が交付する湯梨浜町児童生徒季節性インフルエンザ予防接種助成券を代理受領受託医療機関(以下「受託医療機関」という。)に提出しなければならない。

2 受領委任払いの方法により助成を受けることのできる受託医療機関は、あらかじめ町と代理受領受託契約を締結した受託医療機関とする。

3 受託医療機関は、湯梨浜町児童生徒季節性インフルエンザ予防接種助成金請求書(受領委任払用)(様式第2号)に児童生徒季節性インフルエンザ予防接種実施報告書及び第1項により助成対象者から提出を受けた様式第1号を添えて町長に請求しなければならない。

4 町長は、前項の規定により請求があったときは、当該請求に係る書類を審査し、その請求の内容が適当であると認めた場合は、当該請求をした者に助成金を支払うものとする。

(償還払いによる助成等)

第8条 助成対象者は、受託医療機関ではない医療機関において予防接種を受けた場合に助成を受けようとするときは、湯梨浜町児童生徒季節性インフルエンザ予防接種助成金請求書(様式第3号)に、予防接種を受けた医療機関が証する領収証書(様式第4号)又は発行する領収書を添えて、町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定により請求があったときは、当該請求に係る書類を審査し、その請求の内容が適当であると認めた場合は、当該請求をした者に助成金を支払うものとする。

(助成金の請求期間)

第9条 助成金の請求は、接種を受けた日の属する年度の末日までに行わなければならない。

(助成金の返還)

第10条 町長は、偽りその他不正の行為によって、助成金の支給を受けた者があるときは、その者から既に支給した助成金の全部又は一部を返還させることができる。

(その他)

第11条 この告示に定めるもののほか、予防接種に係る費用の助成に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年6月15日告示第50号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成28年9月23日告示第72号)

この告示は、平成28年10月1日から施行する。

(令和元年5月20日告示第3号)

この告示は、令和元年10月1日から施行する。

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湯梨浜町児童生徒季節性インフルエンザ予防接種助成事業実施要綱

平成28年3月3日 告示第13号

(令和元年10月1日施行)