○湯梨浜町グラウンド・ゴルフ国際交流に伴う海外派遣補助金交付要綱
平成28年1月19日
告示第4号
(趣旨)
第1条 この告示は、湯梨浜町補助金等交付規則(平成16年湯梨浜町規則第50号。以下「規則」という。)第4条の規定に基づき、湯梨浜町グラウンド・ゴルフ国際交流に伴う海外派遣補助金(以下「本補助金」という。)の交付について、規則に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(交付目的)
第2条 本補助金は、本町発祥のグラウンド・ゴルフの国外への普及及び情報発信を図るため、海外のグラウンド・ゴルフ大会に参加する団体を支援することを目的とする。
2 本補助金の額は、別表に定める本補助金の交付の対象となる経費の合計額に3分の1を乗じて得た額(千円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てた額)とする。
(補助対象者)
第4条 補助対象者は、グラウンド・ゴルフの国際交流及び国際化に資する事業に参加する団体で、次に掲げるものとする。
(1) 湯梨浜町グラウンド・ゴルフ協会
(2) その他町長が必要と認める団体
(本補助金の交付手続)
第5条 本補助金の交付に必要な手続は、規則の定めるところにより行うものとする。
(その他)
第6条 この告示に定めるもののほか、本補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成28年2月1日から施行する。
別表(第3条関係)
費目 | 補助対象経費 | ||||
旅費交通費 | (1) 日本国内出発地の空港又は港から派遣国事業実施地の最寄りの空港又は港までの海外渡航費。なお、運賃は、エコノミー運賃(環日本海定期貨客船DBSクルーズフェリーを利用する場合は、二等客室料を上限とする実費)の範囲とし、空港(港湾)使用料、航空特別保険料等包括的に運賃と認められるものも含む。 (2) 日本国内出発空港又は港への移動及び派遣国内における事業実施地への移動に係る交通費の実費(その移動の必要性、交通手段、経路等を明らかにしたうえで、妥当な範囲で対象経費とする。) (3) ビザ取得手数料、海外旅行傷害保険料等は対象外とする。 (4) 事前準備、下見等に係る経費は対象外とする。 | ||||
滞在費 (宿泊料) | (1) 宿泊の場合、国家公務員等旅費法別表第2に定める額(ツインルーム・二人使用を原則)を上限とする実費に、交流事業に係る日数(原則として1事業あたり5日を上限とする)を乗じた額を対象とする。ただし、交通事情によりやむを得ず前泊が必要な場合は交流事業に係る日数に含める。 【国家公務員等旅費法 別表第2】 | ||||
対象地域(都市) | 宿泊料 | ||||
指定都市 | シンガポール、ロサンゼルス、ニューヨーク、サンフランシスコ、ワシントン、ジュネーブ、ロンドン、モスクワ、パリ、アブダビ、ジェッダ、クウェート、リアド、アビジヤン | 19,300円 | |||
甲 | 北米、ヨーロッパ、中近東 | 16,100円 | |||
乙 | 指定都市、甲、丙以外(インドネシア、韓国、フィリピン、ボルネオ等) | 12,900円 | |||
丙 | アジア(中国等)、中南米、大洋州、アフリカ、南極 | 11,600円 | |||
(2) ホームステイの場合は、1家庭あたり1泊3,000円/人を上限とするホームステイ家庭への謝金。ただし、1事業あたりの全日程を通じた上限額は1家庭につき10,000円/人とする。事前準備、下見等に係る滞在費は対象外とする。 | |||||
交流経費 | (1) 通訳等への謝礼など原則として1事業につき50,000円を上限とし事業内容等から勘案した適正額。ただし、町長が特に必要と認めた場合は、その額を上限とする。申請団体内部での謝礼は対象外とする。 (2) 事業に参加するための会費、参加費等。 | ||||
その他 | 上記のほか、交流事業を遂行するため、町長が特に必要と認めた経費。 |