○湯梨浜町路線バス利用者協議会設置要綱
平成22年4月9日
告示第28号
(目的)
第1条 この告示は、地域における需要に応じた住民の生活に必要なバスの確保、また地域の実情に即したサービスの実現に必要となる事項を協議するため、湯梨浜町路線バス利用者協議会(以下「協議会」という。)を置き、その組織及び運営等に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(所掌事務)
第2条 協議会は、次に掲げる事項を協議する。
(1) 町内の路線バスに関すること。
(2) 中部圏域の地域公共交通に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか必要な事業に関すること。
2 委員は、地域住民の生活に必要な旅客輸送を確保することにより、地域福祉の向上に資するため、誠意及び責任のある議論を行うよう努めるものとする。
(協議会の委員)
第3条 協議会は、8人以内の委員をもって組織し、委員は次に掲げる者のうちから町長が委嘱し、又は任命する。
(1) 学校PTAの代表者 2名以内
(2) 高齢者の代表者 2名以内
(3) 社会福祉関係の代表者 1名以内
(4) 商工観光関係の代表者 1名以内
(5) 一般乗合旅客自動車運送事業者の代表者 1名以内
(6) 副町長
2 委員の任期は2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 委員は、再任されることができる。
(会長及び副会長)
第4条 協議会に会長及び副会長を1人置き、それぞれ委員の互選により定める。
2 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代行する。
(会議)
第5条 協議会の会議は、会長が招集し、会長は、その議長となる。
2 協議会の会議は、委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。
3 協議会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 会長は、協議のため必要があると認めるときは、委員以外の者に対し、会議に出席を求めてその意見若しくは説明を聴き、又は資料の提出を求めることができる。
(守秘義務)
第6条 協議会の委員は、個人情報その他業務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(協議結果の取扱い)
第7条 協議会の委員は、協議会において協議が整った事項について、その協議結果を尊重し、当該事項の誠実な実施に努めるものとする。
(庶務)
第8条 協議会の庶務は、企画課にて処理する。
(その他)
第9条 この告示に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この告示は、平成22年4月9日から施行する。
附 則(平成28年2月26日告示第10号)
この告示は、公布の日から施行する。