○湯梨浜町多面的機能支払交付金交付要綱

平成27年11月12日

告示第101号

(趣旨)

第1条 この告示は、地域の農地、農業用施設や農村環境について、地域ぐるみでの共同活動による良好な保全と質的向上を図ることで維持発揮される多面的機能や地域振興に資するため、湯梨浜町多面的機能支払交付金(以下「本交付金」という。)の交付について、湯梨浜町補助金等交付規則(平成16年湯梨浜町規則第50号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(交付金の交付)

第2条 町長は、多面的機能支払交付金実施要綱(平成26年4月1日付け25農振第2254号農林水産事務次官依命通知。以下「交付金実施要綱」という。)、多面的機能支払交付金実施要領(平成26年4月1日付け25農振第2255号農林水産省農村振興局長。以下「交付金実施要領」という。)、多面的機能支払交付金交付要綱(平成26年4月1日付け25農振第2253号農林水産事務次官依命通知。以下「機能支払交付金交付要綱」という。)及び鳥取県農地・水保全活動交付金交付要綱(平成26年9月4日付第201400088436)に基づいて行う別表第1の第1欄に掲げる事業を行う活動組織又は保全組織に対し、予算の範囲内で本交付金を交付するものとする。

2 本交付金の額は、次に掲げるとおりとする。

(1) 別表第1の第1欄の1にあっては、別表第2の第2欄に定める地目別の交付単価に当該対象農用地面積を乗じて得た額の合計額以下とする。

(2) 別表第1の第1欄の2にあっては、次のとおりとする。

 地域資源の質的向上を図る共同活動

別表第2の第3欄に定める地目別の交付単価に当該対象農地面積を乗じて得た額の合計額以下とする。

 施設の長寿命化のための活動

別表第2の第4欄に定める地目別の交付単価に当該対象農地面積を乗じて得た額の合計額以下とする。

 地域資源保全プランの策定

別表第3の第2欄に定める交付単価の額以下とする。

 活動組織の広域化・体制強化

別表第4の第3欄に定める交付単価の額以下とする。

 高度な農地・水の保全活動

別表第5の第1欄に定める区分別の交付単価の額又は、第2欄に定める地目別の交付単価に当該対象農地面積を乗じて得た額の合計額以下とする。

3 本交付金の交付を受けて事業を行う者は、当該事業の実施にあたっては、鳥取県産業振興条例(平成23年鳥取県条例第68号)の趣旨を踏まえ、県内事業者(同条例第2条第1項に規定する事業者をいう。)への発注に努めなければならない。

(経費の流用)

第3条 別表第1の第1欄の「1」と「2のア」の間については、相互に交付対象経費の流用を可能とする。

(交付申請)

第4条 本交付金の交付を受けようとする者は、湯梨浜町多面的機能支払交付金交付申請書(様式第1号)に交付金実施要領に定める活動計画書を添えて町長に提出しなければならない。

(交付決定)

第5条 町長は、前条の規定により申請があったときは、速やかにその内容について審査し、本交付金の交付を決定したときは、湯梨浜町多面的機能支払交付金に係る交付決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(着手届及び完了届)

第6条 本交付金に係る事業の着手届及び完了届の提出は、規則第12条及び第13条に規定にかかわらず省略することができる。

(実績報告)

第7条 本交付金の交付決定を受けた者は、事業が完了したときは、湯梨浜町多面的機能支払交付金実績報告書(様式第3号)に実施要領に規定する活動記録及び金銭出納簿を添えて町長に提出しなければならない。

(その他)

第8条 この告示及び規則に定めるもののほか、本交付金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行し、平成27年度事業から適用する。

(経過措置)

2 第2条第2項第2号オに規定する高度な農地・水の保全活動については、平成25年度までに採択された活動計画書に定められた活動期間の終了年度まで、当該活動計画書に基づく活動を継続することができるものとする。(農地・水保全管理支払交付金実施要綱(平成25年5月16日24付け農振第2682号農林水産事務次官依命通知)別紙2の規定に基づく)

別表第1(第2条、第3条関係)

1

対象事業

2

交付対象経費

1 農地維持支払交付金

交付金実施要綱別紙1の規定に基づき、活動組織が、町との間で締結した協定により、5年間以上継続して行う共同活動に対する経費。

2 資源向上支払交付金

交付金実施要綱別紙2及び交付金実施要領第2の9の規定に基づき、活動組織が行う、次のいずれかに掲げる活動に対する経費。

ア 地域資源の質的向上を図る共同活動

イ 施設の長寿命化のための活動

ウ 地域資源保全プランの策定

エ 活動組織の広域化・体制強化

オ 高度な農地・水の保全活動

別表第2(第2条関係)

【地目別交付単価(上限)】

(単位:円/10アール)

1

地目

2

交付単価1

3

交付単価2

4

交付単価3

3,000

2,400

4,400

2,000

1,440

2,000

草地

250

240

400

町から認定又は町と締結した協定に、協定の対象となる資源として位置付けて共同活動又は地域資源の質的向上を図る共同活動を5年間以上実施した農用地及び施設の長寿命化のための活動の対象農用地については、別表第2に掲げる表中の第3欄にそれぞれに0.75を乗じて得た額を交付単価とする。なお、資源向上支払交付金(地域資源の質的向上を図る共同活動)のうち多面的機能の増進を図る活動に取り組めない場合、当該支払の交付単価に5/6を乗じた額を交付単価とする。

別表第3(第2条関係)

【交付単価】

(単位:円/組織)

1

区分

2

交付単価

地域資源保全プランの策定

50万円

別表第4(第2条関係)

【交付単価】

(単位:円/組織)

1

区分

2

規模要件

3

交付単価

4

支援回数

活動組織の広域化・体制強化

50(25)haまで

5万円

1回限り

100(50)haまで

10万円

1回限り

150(75)haまで

20万円

1回限り

200(100)haまで

30万円

1回限り

200(100)ha以上

40万円

1回限り

※( )は中山間地

別表第5(第2条関係)

【交付単価】

ポイントの算出方法は、交付金実施要領第2の8の(2)又は(3)の規定による。

1

区分

2

地目

3

交付単価

4

交付上限額

75ポイント以上150ポイント未満

50万円/組織

150ポイント以上225ポイント未満

100万円/組織

225ポイント以上300ポイント未満

150万円/組織

300ポイント以上

200万円/組織

750面積ポイント以上1,500面積ポイント未満

500円/10a

200万円/組織

(ただし、事業実施主体が保全組織である場合には、200万円/集落にすることができる)

500円/10a

1,500面積ポイント以上2,250面積ポイント未満

1,000円/10a

1,000円/10a

2,250面積ポイント以上3,000面積ポイント未満

1,500円/10a

1,500円/10a

3,000面積ポイント以上

2,000円/10a

1,500円/10a

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湯梨浜町多面的機能支払交付金交付要綱

平成27年11月12日 告示第101号

(平成27年11月12日施行)