○湯梨浜町地域子育て推進会議設置要綱

平成27年7月6日

告示第72号

(設置)

第1条 家庭や地域での子育て環境の整備を促進することで、一人一人の子どもが健やかに成長することができる社会を実現するため、湯梨浜町地域子育て推進会議(以下「推進会議」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 推進会議は、次に掲げる事項を協議し、及び推進する。

(1) ゆりはま家族愛シンポジュームの計画、実施及び評価に関すること。

(2) 湯梨浜町家庭子育て支援事業の推進に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、推進会議の設置目的を達成するために町長が必要と認めること。

(組織)

第3条 推進会議は、委員15人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。

(1) 子育て世代を代表する者

(2) 青少年の育成を推進する団体を代表する者

(3) 地域活動を代表する者

(4) 企業を代表する者

(5) 学識経験のある者

(6) その他町長が特に必要があると認める者

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、1年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(会長及び副会長)

第5条 推進会議に、会長及び副会長1人を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。

3 会長は、会務を総理し、推進会議を代表する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代行する。

(会議)

第6条 推進会議の会議は、会長が招集し、会長は、その議長となる。

2 推進会議の会議は、出席した委員の過半数で決定し、可否同数の場合は、議長の決するところによる。

(庶務)

第7条 推進会議の庶務は、子育て支援課において処理する。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、推進会議の運営に関し必要な事項は、推進会議が別に定める。

附 則

この告示は、公布の日から施行する。

湯梨浜町地域子育て推進会議設置要綱

平成27年7月6日 告示第72号

(平成27年7月6日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成27年7月6日 告示第72号