○湯梨浜町農林水産業間接補助金交付要綱

平成27年6月10日

告示第61号

(趣旨)

第1条 この告示は、国又は県が定める農林水産業関係の補助金の交付を受ける間接補助事業(以下「間接補助事業」という。)で、国又は県の要綱、要領等の基準を満たす者に対し、湯梨浜町農林水産業間接補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、湯梨浜町補助金等交付規則(平成16年湯梨浜町規則第50号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、その補助金の交付に関し、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象事業等)

第2条 この補助金の交付の対象となる間接補助事業は、別表の第1欄に定める事業で、国又は県の事業計画の承認を受けた事業とする。

(補助金の額等)

第3条 補助金の額は、国又は県の間接補助金の額に町が直接負担する補助金の額を加えた額とする。

2 町が直接負担する補助金の額は、別表の第2欄に定める額を限度とする。

(補助金の交付申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする者は、補助金交付申請書(規則又は間接補助事業に定める様式に準じる。)により町長に申請しなければならない。

(補助金の交付決定)

第5条 町長は、前条の規定による申請書を受理したときは、内容を審査の上、補助金の交付について決定し、別表に定める事業ごとの補助金交付決定通知書(規則又は間接補助事業に定める様式に準じる。)により申請者に通知するものとする。

(補助金の交付請求)

第6条 前条の規定による通知を受けた者は、事業完了後、別表に定める事業ごとの補助金請求書(規則又は間接補助事業に定める様式に準じる。)に関係書類を添えて町長に提出するものとする。

(交付の取消し等)

第7条 町長は、前条の補助金の交付を受けた者が偽りその他の不正な手段により補助金の交付を受けた者と認めた場合は、補助金の交付決定の取消し又は既に交付した補助金の返還を命ずることができる。

(その他遵守事項)

第8条 補助金の交付を受けようとする者は、別表に定める間接補助事業の要綱及び要領を遵守しなければならない。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、この補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行し、平成27年度事業から適用する。

(平成29年6月6日告示第58号)

この告示は、公布の日から施行し、平成29年度事業から適用する。

(平成29年12月28日告示第108号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成30年1月22日告示第6号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成30年7月2日告示第67号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和2年4月10日告示第40号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和2年5月8日告示第53号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和2年6月19日告示第72号)

この告示は、公布の日から施行し、令和2年度事業から適用する。

(令和3年8月5日告示第108号)

この告示は、公布の日から施行し、令和3年度事業から適用する。

(令和4年4月12日告示第71号)

この告示は、公布の日から施行し、令和4年度事業から適用する。

(令和4年9月29日告示第117号)

この告示は、公布の日から施行し、令和4年度事業から適用する。

(令和5年6月26日告示第64号)

この告示は、公布の日から施行し、令和5年度事業から適用する。

別表(第2条関係)

1

間接補助事業名

2

町が直接負担する補助金の額

がんばる農家プラン事業

国又は県の事業計画の承認を受けるのに必要な額

もうかる6次化・農商工連携支援事業

鳥取県就農条件整備事業

鳥取県就農応援交付金事業

鳥取県親元就農促進支援交付金事業

鳥取県経営所得安定対策等推進事業

鳥取県集落営農体制強化支援事業

鳥取県機構集積協力金交付事業

鳥取県中山間地域を支える水田農業支援事業

鳥取型低コストハウスによる施設園芸等推進事業

鳥取県産地パワーアップ事業

園芸産地活力増進事業

鳥取梨生産振興事業及び柿ぶどう等生産振興事業

戦略的スーパー園芸団地整備事業(スーパー梨団地整備事業)

がんばる地域プラン事業

鳥取県6次産業化ネットワーク活動交付金

鳥取県環境保全型農業直接支払交付金

鳥取県農地及び農業用施設災害復旧事業

農地を守る直接支払事業

鳥取県多面的機能支払交付金

鳥取県鳥獣被害防止総合対策交付金

鳥取県鳥獣被害総合対策事業補助金

鳥取県森林環境保全税関連事業

定置網漁業導入支援事業補助金

鳥取県漁業研修事業費補助金

鳥取県クヌギ原木林緊急造成事業費補助金

鳥取県森林作業路網災害(平成29年災)復旧対策事業費補助金

鳥取県イワガキ岩盤清掃実証事業費補助金

戦略的園芸品目(イチゴ「とっておき」)総合対策事業費補助金

農業用ハウス強靭化緊急対策事業費補助金

スマート農業社会実装促進事業費補助金

ブロッコリー産地の広域化・生産強化総合対策事業補助金

鳥取県農地中間管理機構支援対策事業費補助金

鳥取県就農準備資金・経営開始資金等事業

鳥取県経営発展支援事業

持続可能な栽培漁業推進事業費補助金

補助対象経費に次の補助率を乗じて得た額

アワビ種苗の購入経費:1/4

サザエ種苗の購入経費:1/6

湯梨浜町農林水産業間接補助金交付要綱

平成27年6月10日 告示第61号

(令和5年6月26日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第1節
沿革情報
平成27年6月10日 告示第61号
平成29年6月6日 告示第58号
平成29年12月28日 告示第108号
平成30年1月22日 告示第6号
平成30年7月2日 告示第67号
令和2年4月10日 告示第40号
令和2年5月8日 告示第53号
令和2年6月19日 告示第72号
令和3年8月5日 告示第108号
令和4年4月12日 告示第71号
令和4年9月29日 告示第117号
令和5年6月26日 告示第64号