○ゆりはまじげ産業育成補助金交付要綱

平成27年4月17日

告示第60号

(趣旨)

第1条 この告示は、ゆりはまじげ産業育成補助金(以下「補助金」という。)の交付について、湯梨浜町補助金等交付規則(平成16年湯梨浜町規則第50号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(交付目的)

第2条 補助金は、中小企業者若しくは中小企業者の団体等又は起業予定者(以下「中小企業者等」という。)が主として町内で行う、新技術又は新製品に関する研究開発、特許等の産業財産権の取得、技術又は製品の販路開拓等を行う場合に必要とする経費の一部を補助することで、がんばる中小企業者等の新たな事業展開等を応援し、もって、地域経済を支える中小企業者等の競争力を高め、町内産業の振興に寄与することを目的とする。

(定義)

第3条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 中小企業者 個人事業者にあっては町内に住所、法人にあっては所在地があり、かつ、町内に営業の本拠を有する中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に定める中小企業者をいう。

(2) 中小企業の団体等 町内に主たる事務所を有し、概ね町内の中小企業者によって構成された団体又は町内の中小企業者を中心に構成される中小企業の集合体をいう。

(3) 起業予定者 起業の日において町内に居住し、又は居住を予定している者であって、町内に起業のため、事務所を設置し、又は設置しようとしている者をいう。

(4) 事業所 事業の用に供するために直接必要な土地、建物及びその付属施設をいう。

(5) 設備 事業の用に供するために直接必要な機械、装置、機器又は器具をいう。

(6) 起業 新しく事業を起こすことをいう。

(7) 起業の日 個人事業者にあっては開業の日、法人にあっては会社設立の日をいう。

(補助金の交付)

第4条 町長は、前条の目的の達成に資するため、別表の第1欄に掲げる事業(以下「補助事業」という。)を実施する中小企業者等に対し、予算の範囲内で補助金を交付する。

2 補助金の額は、補助事業に要する別表の第2欄に掲げる経費(以下「補助対象経費」という。)の額に、別表の第3欄に定める率(以下「補助率」という。)を乗じて得た額以下とする。ただし、補助対象経費には、消費税及び地方消費税相当額を含まない。

3 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する中小企業者等が実施する事業については補助金を交付しない。

(1) 町税又は公共料金の滞納があるもの(転入者であって町税の完納が証明されている納税証明書が発行されない場合は、従前地の市町村において滞納があるものとする。)

(2) 前号に掲げるもののほか、町長が不適当と認めるもの

(交付の申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、町長が別に定める日までに申請しなければならない。

2 申請者は、ゆりはまじげ産業育成補助金交付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 事業計画(報告)書及び収支予算(決算)(様式第2号。以下「様式2号」という。)

(2) 補助事業に要する経費の内訳が記載された契約書又は見積書の写し

(3) 町税の納税証明書

(4) 事業承継したことを証する書類

(5) その他町長が必要と認める書類

(審査)

第6条 町長は、前条の規定による申請書の提出があったときは、これを審査し、交付対象事業を選定する。

2 町長は、前項の規定による審査に当たって必要と認めるときは、審査機関を設置することができる。

(交付の決定等)

第7条 町長は、前条の規定により、交付対象事業を選定し、補助することを決定したときはゆりはまじげ産業育成補助金交付決定通知書(様式第3号)により、補助しないことを決定したときはゆりはまじげ産業育成補助金不交付決定通知書(様式第4号)により、申請者に通知するものとする。ただし、町長は補助金を交付することを決定した場合において、必要に応じて条件を付すものとする。

2 町長は、前項の規定により補助金の交付の決定を受けた者(以下「補助金交付決定者」という。)次の各号のいずれかに該当するときは、やむを得ないものと認める場合を除き、補助金の交付の決定を取り消し、交付決定額を変更し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずる旨を条件として付するものとする。

(1) 補助金の交付決定を受けた日から5年以内に事業所若しくは設備を取り壊し、又は売却したとき。

(2) 不正な手法により補助金を受けたとき。

(3) 補助金を他の用途に使用したとき。

(4) 補助金交付の条件に違反したとき。

(補助金の変更等)

第8条 補助金交付決定者が補助金の申請内容を変更しようとするとき又は中止しようとするときは、ゆりはまじげ産業育成補助金変更(中止)承認申請書(様式第5号)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。ただし、補助金の増額を伴う変更はこれを認めない。

2 規則第10条第1項の町長の定める軽微な変更は、次に掲げるもの以外の変更とする。

(1) 別表の第1欄に掲げる各事業区分の補助金額について、各経費区分間における流用のうち、いずれかの区分の額の20パーセントを超える増減

(2) 交付目的に特に影響を及ぼすと認められる事業計画の変更

(着手届及び完了届の省略)

第9条 補助事業の着手届及び完了届の提出は省略することができる。

(実績報告)

第10条 補助金交付決定者は、事業が完了したときは、その成果を記載したゆりはまじげ産業育成補助金実績報告書(様式第6号)に、次に掲げる書類を添えて提出しなければならない。

(2) 補助事業に係る領収書の写し

(3) その他町長が必要と認める書類

2 前項の実績報告は、補助事業完了後1箇月以内又は当該年度の3月末日のいずれか早い日までに行わなければならない。

(財産の処分の制限)

第11条 補助金の交付を受けて補助事業を行った者(以下「補助事業者」という。)は、補助事業により取得し、又は効用の増加した財産のうち、次に掲げるものを、町長の承認を受けないで補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。その期間は、減価償却資産の耐用年数に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に定める耐用年数に相当する期間(同令に定めのない財産については、町長が別に定める期間)とする。

(1) 取得価格又は効用の増加価格が50万円以上の事業所及び設備

(2) その他交付目的を達成するため処分を制限する必要があるものとして町長が別に定めるもの

(財産に関する書類の保管)

第12条 補助事業者は、事業により取得した財産について、処分の制限期間を経過するまでの間、財産管理台帳及びその他関係書類を整備し、及び保管しなければならない。

(成果の報告等)

第13条 町長は、必要があると認めるときは、補助事業者に補助事業の成果を報告及び発表させることができる。

2 町長は、補助事業者が前項に規定する報告の求めに応じないときは、既に交付した補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(その他)

第14条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。

附 則

(施行期日)

1 この告示は、平成27年5月1日から施行する。

(この告示の失効)

2 この告示は、令和2年3月31日限りでその効力を失う。ただし、この告示の失効前に第7条の規定による補助金交付決定者については、なお従前のとおりとする。

附 則(平成28年3月28日告示第21号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

附 則(平成29年3月17日告示第25号)

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

附 則(平成31年4月1日告示第36号)

この告示は、元号を改める政令(平成31年政令第143号)の施行の日から施行する。

(施行の日=令和元年5月1日)

別表(第4条、第8条関係)

1 補助事業

2 補助対象経費

3 補助金額

経費区分

内容

経費区分内の上限額

上限額

(1)マーケティング事業

①市場・競争環境の調査

②マーケティング戦略構築の助言

マーケティング戦略費

市場・競争環境の調査又はマーケティング戦略構築の助言を外部専門家等に依頼する経費

1/2以内

300万円

(2)起業・新事業創出事業

起業及び新事業進出並びに新商品開発などの新事業を創出するための以下の事業

①開発設計、試作、改良

②デザイン、評価、テストマーケティング

事業所設備費

事業所及び設備の取得、賃貸、改修、修繕、維持等に係る経費

原材料費

原材料等又は副資材の購入に要する経費

技術指導費

外部専門家等からの技術指導等に要する経費

外注費

開発設計、試作、改良、パッケージ開発、外観設計の一部を外部に依頼するために必要な経費

産業財産権

導入費

必要な産業財産権を取得・導入するための経費

外部評価費

商品の評価又はテストマーケティングを外部専門家に依頼するために必要な経費

直接人件費

事業に従事する従業員及びアルバイトについて、当該事業に直接従事する時間の給与及び賃金相当額

30万円

(3)人材育成事業

新事業の展開に必要な知識・技能を習得するための研修の実施、参加

教材費

教材の作成、購入又は借用に要する経費

受講・講師料

研修の受講、研修の対価として講師に支払われる経費

(4)販路開拓事業

新事業に関する販路開拓を行うための事業

①国内外の展示会、イベント等への参加、開催

②インターネット上の出店登録

③営業代行

④チラシ、ホームページ等の広告ツールの作成

⑤新聞、雑誌等への広告掲載

会場整備費

展示会、イベント等の会場の装飾等に要する費用

通訳翻訳料

展示会、イベント等での通訳又は資料等の翻訳に要する経費

出店登録料

インターネット上で出店するための基本登録料

営業代行料

販路開拓を外部専門家に依頼するために必要な費用

広告宣伝費

商品広告のためのツール作成又は広告掲載に要する経費

(共通経費)

旅費

従業員の移動に要する経費

会場借料

会議、展示会、イベント等の会場費及び場所代として支払われる経費

雑費

事業実施にあたり付随して支出する印刷製本費、通信費、事務用消耗品、雑役務費等

※ 消費税及び地方消費税相当額を含まない。

※ 過去に交付対象事業となった事業及び共通経費のみの事業の申請は認めない。

※ 鳥取県又は県内の市町村が主催し、又は助成を行っている催事において主催者に支払う参加料は補助対象経費としない。

※ 平成27年4月1日から平成28年3月31日までの期間に実施する事業又は事業承継を機に実施すると認められる事業については、補助率2/3以内とする。

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ゆりはまじげ産業育成補助金交付要綱

平成27年4月17日 告示第60号

(令和元年5月1日施行)