○湯梨浜町プレミアム付き道の駅等商品券発行事業補助金交付要綱

平成27年4月23日

告示第50号

(趣旨)

第1条 この告示は、湯梨浜町補助金等交付規則(平成16年湯梨浜町規則第50号。以下「規則」という。)第4条の規定に基づき、湯梨浜町プレミアム付き道の駅等商品券発行事業補助金(以下「本補助金」という。)の交付について、規則に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(交付目的)

第2条 本補助金は、湯梨浜町プレミアム付き道の駅等商品券(以下「商品券」という。)の発行により、地域の消費喚起及び地域経済の活性化を推進するため、商品券を発行及び商品券の利用促進につながるイベント開催に取り組む団体等を支援することを目的とする。

(補助金の交付)

第3条 町は、前条の目的の達成に資するため、別表の第1欄に掲げる事業を行う同表の第2欄に掲げる者(以下「補助対象団体」という。)に対し、予算の範囲内で本補助金を交付する。

2 本補助金の額は、事業に要する別表の第3欄に掲げる経費(以下「補助対象経費」という。)の額に、同表の第4欄に定める率を乗じて得た額と、同表の第5欄に掲げる限度額のいずれか低い額とする。

(交付の申請)

第4条 規則第5条の申請書に添付すべき同条第1項第1号及び第2号に掲げる書類は、それぞれ湯梨浜町プレミアム付き道の駅等商品券発行事業補助金事業計画(報告)(様式第1号。以下「様式第1号」という。)及び湯梨浜町プレミアム付き道の駅等商品券発行事業補助金収支予算(決算)(様式第2号。以下「様式第2号」という。)によるものとする。

(承認を要しない変更)

第5条 規則第10条第1項ただし書に定める町長が別に定める軽微な変更は、別表の第6欄に定めるもの以外の変更とする。

(実績報告)

第6条 規則第17条の報告書に添付すべき書類は、それぞれ様式第1号及び様式第2号によるものとする。

(着手届及び完了届)

第7条 本補助金に係る事業の着手届及び完了届の提出は省略することができる。

(その他)

第8条 規則及びこの告示に定めるもののほか、本補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成27年4月23日から施行する。

別表(第3条、第5条関係)

1補助事業

2補助対象団体

3補助対象経費

4補助率

5限度額

6重要な変更

湯梨浜町プレミアム付き道の駅等商品券発行事業

ゆりはま5つの駅まつり実行委員会(以下「実行委員会」という。)

(1) プレミアム経費

ア 商品券の額面の内、プレミアムとして付加した2割の額

イ ポイントラリー等の周遊促進に要する経費

(2) 事務費

ア 需用費

イ 役務費

ウ 委託料

エ 使用料及び賃借料

オ その他町長が認めるもの

10/10

3,000千円

(1) 本補助金の増額を伴う変更

(2) 補助対象経費の合計額の2割を超える減額を伴う変更

(3) 交付目的に特に影響を及ぼすと認められる内容の変更

実行委員会に所属する団体

(1) 商品券の利用促進のためのイベントに要する経費

ア 需用費

イ 役務費

ウ 委託料

エ 使用料及び賃借料

オ その他町長が認めるもの

2/3

200千円

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湯梨浜町プレミアム付き道の駅等商品券発行事業補助金交付要綱

平成27年4月23日 告示第50号

(平成27年4月23日施行)