○湯梨浜町空き家対策支援事業補助金交付要綱
平成27年4月21日
告示第43号
(趣旨)
第1条 この告示は、湯梨浜町補助金等交付規則(平成16年湯梨浜町規則第50号。以下「規則」という。)第4条の規定に基づき、湯梨浜町空き家対策支援事業補助金(以下「本補助金」という。)の交付について、規則に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(交付目的)
第2条 本補助金は、適切な維持管理がなされず老朽化が進行している建築物あるいは長年利用されず放置されている空き家等(空き家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号。以下「空家法」という。)第2条第1項に規定する空家等及び住宅地区改良法(昭和35年法律第84号)第2条第4項に規定する不良住宅のうち空き家の状態であるものをいう。)(以下「空き家等」という。)について、除却の促進に取り組む所有者等を支援することにより、安全安心なまちづくりを促進することを目的として交付する。
3 補助事業を実施するものは、鳥取県産業振興条例(平成23年鳥取県条例第68号)の趣旨を踏まえ、県内事業者への発注に努めなければならない。
(交付申請の時期)
第4条 本補助金の交付申請は、原則として、事業に着手する日の30日前までに行わなければならない。
(交付決定)
第5条 本補助金の交付決定は、交付申請を受けた日から起算して、町長がその財源に充当する県補助金の交付を申請してから当該交付の決定を受けるまでの日数に、原則として14日を加えた日数が経過する日までの間に行うものとする。
2 本補助金の交付決定の通知は、湯梨浜町空き家対策支援事業補助金交付決定通知書(様式第3号)によるものとする。
(完了届)
第6条 規則第13条の規定による届出は、補助事業完了後、速やかに行わなければならない。
(実績報告)
第7条 規則第17条の規定による報告は、補助事業完了後、速やかに行わなければならない。
(その他)
第8条 規則及びこの告示に定めるもののほか、本補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成27年5月1日から施行する。
附則(平成27年6月23日告示第68号)
この告示は、平成27年6月23日から施行する。
附則(平成28年12月8日告示第94号)
この告示は、平成28年12月8日から施行する。
附則(平成29年4月1日告示第54号)
この告示は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年10月16日告示第96号)
(施行期日)
1 この告示は、平成29年10月16日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに、改正前の湯梨浜町空き家対策支援事業補助金交付要綱の規定により補助金の交付決定がなされたものについては、なお従前の例による。
附則(令和元年6月6日告示第9号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月10日告示第32号)
(施行期日)
1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに、改正前の湯梨浜町空き家対策支援事業補助金交付要綱の規定により本補助金の交付の決定がなされたものについては、なお従前の例による。
附則(令和5年3月22日告示第28号)
(施行期日)
1 この告示は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに、改正前の湯梨浜町空き家対策支援事業補助金交付要綱第5条の規定により本補助金の交付の決定がなされたものについては、なお従前の例による。
別表(第3条関係)
1 補助事業 | 老朽危険空き家等除却支援事業 |
2 事業主体 | 空き家等の除却を行う所有者等又は空き家等の所有者等から当該空き家等の解体・撤去を請け負い除却を行う事業者。 |
3 補助要件 | 湯梨浜町空き家等の適正管理に関する条例(平成26年湯梨浜町条例第20号)又は空家法に基づく助言、指導、勧告又は命令により除却する空き家等のうち、次の要件のいずれかに該当するものであり、かつ国土交通省所管の空き家再生等推進事業又は空き家対策総合支援事業を活用して除却するものであること。 ① 倒壊すれば前面道路を封鎖(一部封鎖を含む)し、災害時の避難、救援活動及び物資輸送等に支障が生じるおそれがあるもの。 ② 繁華街や幹線道路に面し、倒壊すれば通行人及び車両等に被害を与えるおそれがあるもの。 ③ 倒壊すれば隣地の建築物等が損壊し、その居住者に被害を与えるおそれがあるもの。 |
4 補助対象経費 | 空き家等の解体、撤去、廃材等の処分及び跡地の整地に要する費用(1件あたり2,500千円又は事業実施年度の標準建設費等(住宅地区改良法(昭和35年法律第84号)の規定による国土交通省住宅局所管事業についての国の補助金額の算定基準として国土交通大臣が定める標準建設費等をいう。)における1m2あたりの除却工事に要する費用の額に除却する空き家等の延べ面積を乗じて得た額のいずれか低い額を限度とする。) |
5 補助率 | ① 空き家等の除却によるもの(不良住宅に附属する非住家建築物で当該住宅とともに除却されるものを含む。) 補助対象経費の4/5 ② 非住家建築物のみ除却するもの(空き家再生等推進事業を活用する場合において、除却後の跡地を地域活性化の用に供さないものに限る。) 補助対象経費の2/3 |