○湯梨浜町観光関連施設情報環境整備事業補助金交付要綱

平成27年4月20日

告示第42号

(趣旨)

第1条 この告示は、湯梨浜町補助金等交付規則(平成16年湯梨浜町規則第50号。以下「規則」という。)第4条の規定に基づき、湯梨浜町観光関連施設情報環境整備事業補助金(以下「本補助金」という。)の交付について、規則に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(交付目的)

第2条 本補助金は、町内の観光関連施設が行う公衆無線LANの整備を支援することで観光地における情報の取得及び発信の利便性の向上を図り、もって本町への観光客誘致を推進することを目的とする。

(定義)

第3条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 観光関連施設 宿泊施設、観光案内所、飲食店、商店その他観光客が自由に、又は当該施設の利用申込みにより任意に滞在ができる施設

(2) 公衆無線LAN 無線通信を利用してデータの送受信を行うローカル・エリア・ネットワークシステムを利用したインターネットへの接続を提供するサービス

(補助対象事業)

第4条 本補助金の交付の対象となる事業は、町内の観光関連施設が観光客誘致を推進するために行う公衆無線LANの整備事業とし、次の条件をすべて満たすものとする。

(1) 公衆無線LANの利用者が、通信事業者と回線を契約していなくても利用できる環境で、かつ、無料で利用できること。

(2) Wi―Fi認証機器を使用して整備すること。

(補助対象経費等)

第5条 本補助金の交付の対象となる経費(以下、「補助対象経費」という。)は、公衆無線LANの整備にかかる次に掲げる経費とする。

(1) 無線LANルータに要する経費

(2) アクセスポイントに要する経費

(3) 屋内及び屋外ケーブルの配線に要する経費

(4) ブロードバンドルータ、PoEスイッチその他公衆無線LANを整備することに伴い設置する機器に要する経費

(5) 無線LANルータ及びアクセスポイントの設置及び設定にかかる経費

2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる経費は、補助対象経費としない。

(1) 無線LANルータ、アクセスポイントその他公衆無線LANを整備することに伴い設置する機器のレンタルに要する費用

(2) インターネット回線の開設に要する費用

(3) 電波調査及び建物調査に要する費用

(4) インターネット通信費

(5) プロバイダ料金

(6) 公衆無線LANにかかる修繕費

(7) 前項の経費にかかる消費税及び地方消費税

(8) その他公衆無線LANを維持し、又は管理する費用

(補助対象者)

第6条 本補助金の交付を受けることができる者は、町の観光事業に協力する意思があり、かつ、町内に所在する観光関連施設を所有する者又は当該施設の管理を所有者から委任されている者とする。

(補助金の交付)

第7条 町長は、第2条の目的の達成に資するため、第4条に掲げる事業を行う第6条に掲げる者に対し、予算の範囲内で本補助金を交付するものとする。

2 本補助金の額は、次に掲げる区分に応じて算出して得た額とする。ただし、算出した額に1,000円未満の端数があるときは、当該端数を切り捨てるものとする。

(1) 補助対象経費が50,000円以下の額の場合 補助対象経費の全額

(2) 補助対象経費が50,000円を超え350,000円以下の額の場合 50,000円+(補助対象経費-50,000円)×2/3

(3) 補助対象経費が350,000円を超える額の場合 250,000円+(補助対象経費-350,000円)×1/2

3 前項により算出した額が500,000円を超える場合の補助金の額は、500,000円とする。ただし、宿泊施設において公衆無線LANを整備する客室数が10室を超える場合は、当該客室数に50,000円を乗じて得た額とし、1,000,000円を限度とする。

(交付の申請)

第8条 規則第5条の申請書に添付すべき同条第1項第1号及び第2号に掲げる書類は、それぞれ湯梨浜町観光関連施設情報環境整備事業補助金事業計画(報告)(様式第1号。以下「様式第1号」という。)及び湯梨浜町観光関連施設情報環境整備事業補助金収支予算(決算)(様式第2号。以下「様式第2号」という。)によるものとする。

(承認を要しない変更)

第9条 規則第10条第1項ただし書に定める町長が別に定める軽微な変更は、次に掲げるもの以外の変更とする。

(1) 本補助金の増額を伴う変更

(2) 補助対象経費の合計額の2割を超える減額を伴う変更

(3) 交付目的に特に影響を及ぼすと認められる内容の変更

(実績報告)

第10条 規則第17条の補助事業等実績報告書に添付すべき書類は、それぞれ様式第1号及び様式第2号によるものとする。

2 本補助金の交付を受けた者は、事業完了後、当該年度及び翌年度の入込客数を四半期毎に町長に報告するものとする。

(その他)

第11条 規則及びこの告示に定めるもののほか、本補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成27年5月1日から施行する。

(平成27年11月27日告示第106号)

この告示は、平成27年12月1日から施行する。

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湯梨浜町観光関連施設情報環境整備事業補助金交付要綱

平成27年4月20日 告示第42号

(平成27年12月1日施行)