○湯梨浜町新中学校開校準備委員会設置要綱
平成27年3月27日
教育委員会訓令第3号
(設置)
第1条 新設する湯梨浜町中学校(以下「新中学校」という。)の統合を円滑に行うために必要な準備、検討及び調整を図るため、湯梨浜町新中学校開校準備委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会の所掌事務は、次に掲げるものとする。
(1) 新中学校の名称、校歌、校章、校訓、制服等に関すること。
(2) 新中学校の教育課程、学校行事等に関すること。
(3) 新中学校の通学路及び通学方法に関すること。
(4) 新中学校の学校、PTA活動等の組織運営に関すること。
(5) 新中学校の設備備品の整備に関すること。
(6) 閉校及び開校記念事業に関すること。
(7) その他新中学校の開校に関し必要な事項。
(組織)
第3条 委員会は、次に掲げる者の中から湯梨浜町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が委嘱する委員をもって組織する。
(1) 地域代表者
(2) 町小中学校保護者代表者
(3) 町小中学校関係職員
(4) 前3号に掲げるもののほか、教育委員会が必要と認める者
(委員任期)
第4条 委員の任期は、新中学校の開校までとする。ただし、当該委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選により定める。
2 委員長は、会務を総括し、委員会を代表する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集する。
2 委員長は、会議の議長となり、議事を整理する。
3 委員長は、必要があると認めるときは、会議に委員会以外の者の出席を求め、意見又は説明を求めることができる。
(部会)
第7条 委員長は、必要があると認めるときは、委員会に専門部会を置くことができる。
2 部会は、委員長が任命する委員をもって組織する。
3 部会に部会長を置き、部会長は、その部会に属する委員の互選により定める。
4 部会の会議は、部会長が招集する。ただし、第1回目の部会は委員長が招集する。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、教育総務課において処理する。
(その他)
第9条 この訓令に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って別に定める。
附 則
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。