○湯梨浜町控除対象特定非営利活動法人の指定手続等に関する要綱

平成27年3月20日

告示第19号

(目的)

第1条 この告示は、控除対象特定非営利活動法人の指定手続及びその適正な運営を確保するための措置等について定めることにより、控除対象特定非営利活動法人に対する寄附を促進し、その発展に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この告示において「控除対象特定非営利活動法人」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)第314条の7第3項に規定する控除対象特定非営利活動法人をいう。

2 この告示において「指定手続」とは、特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号。以下「法」という。)第2条第2項に規定する特定非営利活動法人(以下「特定非営利活動法人」という。)を控除対象特定非営利活動法人として条例で定めるための手続をいう。

3 この告示において「指定取消の手続」とは、特定非営利活動法人を控除対象特定非営利活動法人でなくする条例を定めるための手続をいう。

(指定手続の申出)

第3条 地方税法第314条の7第3項の申出(以下「申出」という。)は、控除対象特定非営利活動法人指定(更新)申出書(様式第1号。以下「申出書」という。)を町長に提出して行うものとする。

2 前項の申出書には、鳥取県控除対象特定非営利活動法人の指定手続等に関する条例(平成25年鳥取県条例第4号。以下「県指定手続等条例」という。)第6条第1項に基づく指定手続を完了した旨の通知の写しを添付するものとする。

(指定手続を行う基準)

第4条 町長は、申出を行った特定非営利活動法人が鳥取県(以下「県」という。)の条例で地方税法第37条の2第3項に規定する控除対象特定非営利活動法人として定められていることを確認したときに、当該特定非営利活動法人について指定手続を行うものとする。

(指定の通知等)

第5条 町長は、指定手続を完了したときはその旨を、指定手続を行わなかったときはその旨及びその理由を、申出をした特定非営利活動法人に対し、速やかに書面により通知しなければならない。

2 町長は、指定手続を完了したときは、インターネットの利用その他の方法により、その旨及び控除対象特定非営利活動法人に係る次に掲げる事項を周知しなければならない。

(1) 名称

(2) 代表者の氏名

(3) 主たる事務所及び県内の事務所の所在地

(4) 控除対象特定非営利活動法人となった年月日

(5) 事業の内容

(6) 事業を行う県内の地域

(7) その他町長が必要と認める事項

(有効期間及び更新)

第6条 控除対象特定非営利活動法人は、控除対象特定非営利活動法人となった日から起算して5年を経過したときは、控除対象特定非営利活動法人でなくなるものとする。ただし、再度指定手続を行い、その期間を更新することを妨げない。

(更新の申出)

第7条 前条ただし書の規定による再度指定手続を行うための申出は、県指定手続等条例第6条第1項の規定による通知を受けた後、速やかに行わなければならない。

(変更の届出)

第8条 控除対象特定非営利活動法人は、第5条第2項各号(第4号を除く。)に掲げる事項に変更があったときは、県に対し必要な手続を行った後遅滞なく、控除対象特定非営利活動法人変更届出書(様式第2号。以下「変更届出書」という。)を町長に提出するものとする。

2 町長は、前項の規定による変更届出書の提出があったときは、インターネットの利用その他の方法により、その旨及びその内容を公表しなければならない。

(解散の届出)

第9条 控除対象特定非営利活動法人が解散したときは、その清算人は、県に対し必要な手続を行った後遅滞なく、控除対象特定非営利活動法人解散届出書(様式第3号)を町長に提出するものとする。

(控除対象特定非営利活動法人の合併)

第10条 控除対象特定非営利活動法人は、控除対象特定非営利活動法人でない特定非営利活動法人と合併しようとするときは、県に対し必要な手続を行った後遅滞なく、控除対象特定非営利活動法人合併届出書(様式第4号。以下「合併届出書」という。)を町長に提出するものとする。

2 町長は、前項の規定による合併届出書の提出があったときは、インターネットの利用その他の方法により、その旨を公表しなければならない。

(指定取消の手続を行う基準等)

第11条 町長は、控除対象特定非営利活動法人が次の各号のいずれかに該当するときは、指定取消の手続を行わなければならない。

(1) 県指定手続等条例第16条第3項に基づく指定取消の手続を完了した旨の通知を受けたとき。

(2) 偽りその他不正の手段により控除対象特定非営利活動法人となったとき。

(3) 控除対象特定非営利活動法人から辞退の申出があったとき。

(4) 控除対象特定非営利活動法人が更新の申出を行わなかったとき。

(5) 控除対象特定非営利活動法人が解散したとき(合併により解散したときを除く。)

2 町長は、指定取消の手続を完了したときは、特定非営利活動法人に対し、その旨及びその理由を、速やかに書面により通知しなければならない。

3 町長は、指定取消の手続を完了したときは、インターネットの利用その他の方法により、その旨及びその理由を周知しなければならない。

(その他)

第12条 この告示に定めるもののほか、控除対象特定非営利活動法人の指定手続等に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の規定は、この告示の施行の日前にされた申出についても適用する。

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湯梨浜町控除対象特定非営利活動法人の指定手続等に関する要綱

平成27年3月20日 告示第19号

(平成27年3月20日施行)