○湯梨浜町ロタウイルス予防接種助成事業実施要綱
平成27年3月11日
告示第15号
(目的)
第1条 この告示は、ロタウイルス予防接種に係る費用の一部を助成することにより、その接種率を高め、乳児におけるロタウイルス感染症の発病又はその重症化を防止し、あわせて、そのまん延の予防に資することを目的とする。
(1) 乳児 町内に住所を有する生後6週から32週に達するまでの者をいう。
(2) 保護者 親権を行う者、未成年後見人その他の者で、乳児を現に監護する者をいう。
(助成金の対象者)
第3条 湯梨浜町ロタウイルス予防接種助成事業(以下「事業」という。)の助成対象者は、ロタウイルス予防接種(以下「接種」という。)を当該年度中に受けた乳児の保護者とする。
(助成対象経費)
第4条 助成の対象となる経費の額(以下「助成対象経費」という。)は、助成対象者が前条の接種に係る経費として、医療機関に支払った額とする。
(助成金の額等)
第5条 助成金の額は、1回の接種に係る助成対象経費に2分の1を乗じて得た額(100円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切り捨てる。)とし、助成限度額及び助成回数は別表のとおりとする。ただし、接種を受けた日において生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている世帯に属する助成対象者の助成金の額は、1回の接種に係る助成対象経費の全額とする。
(助成金の交付)
第7条 町長は、前条の規定により請求があったときは、接種状況を確認した後、助成対象者に助成金を交付するものとする。
(その他)
第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年12月28日告示第109号)
この告示は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成29年8月14日告示第83号)
この告示は、平成29年9月1日から施行する。
別表(第5条関係)
ワクチンの接種回数 | 助成限度額 | 助成回数 |
2回経口接種 | 4,000円 | 2回 |
3回経口接種 | 4,000円 | 3回 |