○湯梨浜町立認定こども園の設置及び管理に関する条例
平成27年3月20日
条例第1号
(設置)
第1条 小学校就学前の子どもに対し、教育及び保育を一体的に提供するとともに、子どもの保護者に対する子育て支援を行うため、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号。以下「認定こども園法」という。)第2条第7項に規定する幼保連携型認定こども園及び第3条第1項により認定を受けた保育所型認定こども園(以下「認定こども園」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 認定こども園の名称及び位置は、別表のとおりとする。
(事業)
第3条 認定こども園は、第1条の設置目的を達成するため、認定こども園法に掲げる教育及び保育のほか、次に掲げる事業を行う。
(1) 認定こども園法第2条第12項に規定する子育て支援事業のうち、町長が必要と認める事業
(2) その他町長が必要と認める事業
(教育及び保育を行う時間)
第4条 認定こども園において教育及び保育を行う時間は、規則に定めるところによる。
(休園日)
第5条 認定こども園の休園日は、次のとおりとする。ただし、町長が必要と認めるときは、変更することができる。
(1) 日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 1月2日及び同月3日並びに12月29日から同月31日までの日
(利用の許可)
第6条 認定こども園を利用しようとする者の保護者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。
(使用料等)
第7条 認定こども園の使用料は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「子育て支援法」という。)第27条第3項第1号に規定する額とする。
2 前項の規定による使用料のうち保護者が負担する額(以下「利用者負担額)という。)は、湯梨浜町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担等に関する条例(平成27年湯梨浜町条例第2号)に定める額とする。
(委任)
第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(準備行為)
2 認定こども園への入園その他設置に必要な準備行為は、施行日前にできるものとする。
(条例の廃止)
3 次に掲げる条例は、廃止する。
(1) 湯梨浜町立幼稚園保育料徴収条例(平成16年湯梨浜町条例第85号)
(2) 湯梨浜町立保育所の設置及び管理に関する条例(平成16年湯梨浜町条例第116号)
(3) 湯梨浜町立こども園の設置及び管理に関する条例(平成23年湯梨浜町条例第21号)
別表(第2条関係)
名称及び位置
名称 | 位置 |
はわいこども園 | 湯梨浜町大字光吉107番地1 |
たじりこども園 | 湯梨浜町大字田後781番地2 |
ながせこども園 | 湯梨浜町はわい長瀬544番地 |
あさひこども園 | 湯梨浜町大字泊1175番地7 |
わかばこども園 | 湯梨浜町大字宇谷606番地1 |
とうごうこども園 | 湯梨浜町大字門田3番地 |
まつざきこども園 | 湯梨浜町大字中興寺192番地1 |