○湯梨浜町宅地開発地内道路取扱要綱

平成26年12月1日

告示第100号

(目的)

第1条 この告示は、町内における宅地開発地内の道路(以下「道路」という。)の取り扱いについて必要な事項を定め、道路利用者の利便性及び安全性の向上を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 宅地開発 主として、建築物の建築に供する目的で行う土地の区画形質の変更で、次条に規定する適用対象をいう。

(2) 袋路状道路 道路の起点のみが他の道路に接続した道路をいう。

(適用対象)

第3条 この告示は、都市計画法(昭和43年法律第100号)第29条第1項第1号に規定する開発行為の許可を要しない土地であって、その面積が300平方メートル以上3,000平方メートル未満を対象とする。

(事前協議)

第4条 道路の町道としての認定を希望する者(以下「事業者」という。)は、町長と事前に協議しなければならない。協議した宅地開発について変更しようとするときも同様とする。

(町道認定)

第5条 道路を町道として認定することができる条件は、次の各号のすべてに該当する道路とする。

(1) 道路の幅員が、6メートル以上であること。

(2) 道路の起点及び終点が、国、県又は町道に接続したものであること。

(3) 道路は、アスファルト又はセメントコンクリート舗装とし、その基準は道路構造令(昭和45年政令第320号。以下「令」という。)に準じたものであること。

(4) 道路は、階段状でないこと。

(5) 道路の縦断勾配が、12パーセント以下であること。

(6) 道路の交差部又は屈曲部には、すみ切りを設けるものとし、その基準は令に準じたものであること。

(7) 道路の両側には、雨水を有効に排出するため必要な規格の側溝等排水施設が設けられていること。

2 前項第2号の規定にかかわらず、次の各号のすべてに該当する袋路状道路は、町道として認定できるものとする。

(1) 道路の延長が、50メートル以上であること。

(2) 道路の終点が、公園、広場等に接続し、車両の転回に支障がないこと。

(3) 道路の終点及び道路の50メートル以内ごとに、建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)の基準に適合した車両の転回広場が設けられていること。ただし、道路の中間の転回広場から終点までの距離が15メートル以内のときは、終点の転回広場は設けなくてもよいものとする。

(工事の確認)

第6条 事業者は、第4条の事前協議の結果及び第5条の規定を満たしている工事の内容が確認できる関係図書を作成し、町長の確認を受けなければならない。

(道路の移管)

第7条 事業者は、工事が完了し、第6条に規定する確認が終わったときは、町の管理に属することとなる道路について、次に掲げる関係図書を添えて、町長に移管の届出をするものとする。

(1) 所有権移転等の権利移転に関する書類

(2) 公共施設管理引継書

(3) その他町長が必要と認めるもの

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、道路の取り扱いについて必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成26年12月1日から施行する。

湯梨浜町宅地開発地内道路取扱要綱

平成26年12月1日 告示第100号

(平成26年12月1日施行)

体系情報
第10編 設/第5章
沿革情報
平成26年12月1日 告示第100号