○湯梨浜町乳幼児季節性インフルエンザ予防接種助成事業実施要綱
平成26年9月30日
告示第87号
湯梨浜町乳幼児季節性インフルエンザ予防接種助成事業実施要綱(平成17年湯梨浜町告示第23―2号)の全部を次のように改正する。
(目的)
第1条 この告示は、乳幼児における季節性インフルエンザの予防接種(以下「予防接種」という。)に係る費用の一部を助成することにより、その接種率を高め、乳幼児の季節性インフルエンザの発症又は重症化の防止及びそのまん延の予防を図り、もって町民の健康の保持増進に寄与することを目的とする。
(実施主体)
第2条 本事業の実施主体は、町とする。
(助成の対象者)
第3条 この告示による助成の対象者(以下「助成対象者」という。)は、当該年度において小学校就学の始期に達するまでの者(以下「乳幼児」という。)で予防接種を受けた日に町内に住所を有する者とする。
(助成金の額及び交付回数)
第4条 助成金の額は、1回の接種につき1,500円とし、1年度における助成は、助成対象者1人につき2回の助成を限度とする。
2 助成対象者のうち生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている世帯に属する者については、前項の規定にかかわらず、予防接種に要する費用の全額を助成するものとする。
(助成の方法)
第5条 前条第1項に規定する助成金は、次に掲げるいずれかの方法により助成するものとする。
(1) 受領委任払い
(2) 償還払い
(受領委任払いによる助成等)
第6条 助成対象者は、受領委任払いの方法により助成を受けようとするときは、湯梨浜町乳幼児季節性インフルエンザ予防接種助成金申請書(受領委任払用)兼委任状(様式第1号。以下「様式第1号」という。)及び町が交付する湯梨浜町乳幼児季節性インフルエンザ予防接種助成券を代理受領受託医療機関(以下「受託医療機関」という。)に提出しなければならない。
2 受領委任払いの方法により助成を受けることのできる受託医療機関は、あらかじめ町と代理受領受託契約を締結した受託医療機関とする。
4 町長は、前項の規定により請求があったときは、当該請求に係る書類を審査し、その請求の内容が適当であると認めた場合は、当該請求をした者に助成金を支払うものとする。
2 町長は、前項の規定により請求があったときは、当該請求に係る書類を審査し、その請求の内容が適当であると認めた場合は、当該請求をした者に助成金を支払うものとする。
(助成金の請求期間)
第8条 助成金の請求は、接種を受けた日の属する年度の末日までに行わなければならない。
(助成金の返還)
第9条 町長は、偽りその他不正の行為によって、助成金の支給を受けた者があるときは、その者から既に支給した助成金の全部又は一部を返還させることができる。
(その他)
第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成26年10月1日から施行する。
附則(平成27年5月1日告示第53号)
この告示は、平成27年5月1日から施行する。
附則(平成28年2月29日告示第11号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成29年1月10日告示第3号)
この告示は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年8月14日告示第82号)
この告示は、平成29年10月1日から施行する。