○ゆりはま暮らし体験ボランティア事業実施要綱

平成26年7月31日

告示第73号

(目的)

第1条 この告示は、定住人口の増加と地域における人手不足解消のため、県外からボランティア活動の従事者(以下「体験ボランティア」という。)を募り、体験ボランティアが町民と共同作業を行うことで地域間交流を促進し、もって移住定住の推進を図ることを目的とする。

(受入者の登録等)

第2条 体験ボランティアの受入れを希望する者(以下「受入希望者」という。)は、ゆりはま暮らし体験ボランティア受入申込書(様式第1号)により、町長に受入れの申込みを行わなければならない。

2 町長は、前項の申込みを受けたときはこれを審査し、次の各号のすべてに該当するものを、ゆりはま暮らし体験ボランティア受入者(以下「受入者」という。)として登録するものとする。

(1) 受入希望者が地域間交流及び移住定住を推進しようとする町民又は団体であること。

(2) 受入希望者が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員でないこと。

3 町長は前項の登録を行ったときは、受入者にゆりはま暮らし体験ボランティア受入者登録通知書(様式第2号)を通知するものとする。

(体験ボランティアの募集)

第3条 受入者は、体験ボランティアの協力を希望する時期までにゆりはま暮らし体験ボランティア募集票(様式第3号。以下「募集票」という。)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定による募集票の提出があったときは、速やかにその内容を審査し、次の各号のすべてに該当するときは、募集票の内容を広報し、体験ボランティアの募集を行うものとする。

(1) 作業内容がボランティア活動として適当であること。

(2) 移住定住後の職業体験又は町での生活体験ができること。

(3) 町民との交流が見込まれること。

(体験ボランティアの登録)

第4条 体験ボランティアの登録を希望する者(以下「登録希望者」という。)は、ゆりはま暮らし体験ボランティア登録申込書(様式第4号)を町長に提出するものとする。

2 町長は、前項の申込内容を審査し、適当と認めたときは登録希望者を体験ボランティアとして登録するものとする。

3 町長は前項の登録を行ったときは、ゆりはま暮らし体験ボランティア登録通知書(様式第5号)を体験ボランティアに通知するとともに、受入者及び詳細な作業内容等についての情報提供を行うものとする。

4 第2項に規定する登録期間は、登録の日から3年目の3月31日に到達する日までとする。

(参加の申込み)

第5条 体験ボランティアは、従事を希望する作業があるときは、ゆりはま暮らし体験ボランティア参加申込書(様式第6号)を町長に提出するものとする。

2 町長は、前項による申込みを受けたときは、受入者と協議を行い、受入れが可能なときは体験ボランティアにゆりはま暮らし体験ボランティア参加証(様式第7号。以下「参加証」という。)を交付するものとする。

(登録の抹消)

第6条 町長は、受入者及び体験ボランティアが次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を抹消するものとする。

(1) この告示及び登録の条件又は関係者の指示に従わないとき。

(2) 受入者又は体験ボランティアから登録の抹消の申出があったとき。

(3) 偽りその他不正な行為により登録を受けたとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が適当でないと認めるとき。

2 町長は、前項の事由により登録を抹消したときは、ゆりはま暮らし体験ボランティア(受入者)登録抹消通知書(様式第8号)により受入者又は体験ボランティアに通知するものとする。

(町の支援等)

第7条 町は、体験ボランティアの活動及び受入れを円滑に進めるため、次に掲げる支援を行うものとする。

(1) 体験ボランティアが作業に従事した日及び作業に従事する日の前日における宿泊先の提供又は宿泊費用の助成

(2) 受入者への報償金の交付

(宿泊先の提供等)

第8条 前条第1項第1号に規定する宿泊先を体験ボランティアに提供する条件は、次に掲げるものとする。

(1) 宿泊先の提供は、体験ボランティアが作業に従事した日及び作業に従事する日の前日とする。ただし、体験ボランティアが止むを得ないと認められる事由により作業に従事できなかったときは、町長は作業を予定日していた日の前日及び当日における宿泊先の提供を行うことができる。

(2) 宿泊先は町が指定した宿泊施設(以下「指定宿泊施設」という。)とする。

(3) 宿泊先の提供は1年度に2回までとし、1回3泊を限度とする。

2 宿泊先の提供を受けようとする体験ボランティアは、指定宿泊施設に参加証を提示しなければならない。また、作業に従事した日は、参加証に受入者から作業に従事したことの証明(以下「作業従事証明」という。)を受けて、指定宿泊施設にこれを提示しなければならない。

(宿泊施設提供費用の請求)

第9条 町長は、体験ボランティアが偽りその他不正な手段により宿泊先の提供を受けたときは、その者から宿泊先の提供に要した費用の全部又は一部を請求することができる。

(宿泊費の助成)

第10条 体験ボランティアが特別の事情により指定宿泊施設に宿泊できず、町内の宿泊施設に宿泊する場合に、町長が宿泊費を助成する条件は次に掲げるものとする。

(1) 助成の対象となる宿泊は、体験ボランティアが作業に従事した日及び作業に従事する日の前日とする。ただし、体験ボランティアが止むを得ないと認められる事由により作業に従事できなかったときは、町長は作業を予定日していた日の前日及び当日の宿泊も助成の対象とすることができる。

(2) 宿泊費の助成の金額は、宿泊に要した費用とする。ただし、1泊当たり2,800円を上限とし、1年度3泊を限度とする。

(交付の申請)

第11条 宿泊費の助成を受けようとする体験ボランティア(以下「申請者」という。)は、ゆりはま暮らし体験ボランティア宿泊費助成金交付申請書(様式第9号)に宿泊日の記載のある宿泊施設の領収書及び作業従事証明がある参加証を添付して町長に提出しなければならない。

(交付の決定)

第12条 町長は、前条の規定による申請書の提出があったときは、速やかにその内容を審査し、助成金の交付を決定したときは、ゆりはま暮らし体験ボランティア宿泊費助成金交付決定通知書(様式第10号)により、申請者に通知するものとする。

(交付の請求)

第13条 前条の規定により、助成金の交付の決定通知を受けた者が、助成金の請求をしようとするときは、ゆりはま暮らし体験ボランティア宿泊費助成金交付請求書(様式第11号。以下「請求書」という。)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項に規定する請求書を受理したときは、30日以内に助成金を交付するものとする。

(助成金の返還)

第14条 町長は、申請者が偽りその他不正な手段により助成金の交付を受けたときは、助成金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(受入報償金の交付)

第15条 体験ボランティアの受入れに対する報償金の交付を受けようとする受入者は、ゆりはま暮らし体験ボランティア受入報告書(様式第12号。以下「報告書」という。)を町長に提出しなければならない。

2 町長は前項の報告書を確認し、適当と認めたときは受入者に報償金を交付するものとする。

3 報償金の額は受け入れた体験ボランティア1人につき、1日2,500円とする。ただし、同一の体験ボランティアについては1年度に2回までの受入れを報償金の交付の対象とし、受入れ1回につき3日を限度とする。

(報償金の返還)

第16条 町長は、受入者が偽りその他不正な手段により報償金の交付を受けたときは、報償金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(その他)

第17条 この告示に定めるもののほか、ゆりはま暮らし体験ボランティア事業に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成26年8月1日から施行する。

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ゆりはま暮らし体験ボランティア事業実施要綱

平成26年7月31日 告示第73号

(平成26年8月1日施行)