○湯梨浜町空き家等の適正管理に関する条例

平成26年9月24日

条例第20号

(目的)

第1条 この条例は、空き家等の適正な管理に関し必要な事項を定めることにより、空き家等が管理不全な状態になることの防止を図り、町民の生活環境の保全及び安全で安心なまちづくりの推進に寄与することを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 空き家等 町内に所在する建築物その他の工作物で、常時無人の状態にあるもの又はその敷地をいう。

(2) 管理不全な状態 空き家等が次のいずれかに該当する状態をいう。

 老朽化等により、倒壊し、又は建築材等が飛散するおそれがある状態

 不特定の者が侵入し、犯罪又は火災を誘発するものとなり得るおそれがある状態

 樹木若しくは雑草が繁茂し、又は物が放置され、周囲の生活環境の保全に支障を及ぼす状態

(3) 所有者等 空き家等を所有する者、占有する者その他空き家等について権原を有する者をいう。

(4) 町民 町内に居住している者及び滞在(通勤又は通学を含む。)している者をいう。

(所有者等の責務)

第3条 所有者等は、当該空き家等が管理不全な状態にならないよう、当該空き家等を適正に管理しなければならない。

(情報提供)

第4条 町民は、管理不全な状態にある空き家等を発見したときは、速やかに町にその情報を提供するよう努めるものとする。

(実態調査)

第5条 町長は、次の各号いずれかに該当するときは、当該空き家等の所有者等を調査し、及び当該空き家等の実態調査を行うことができる。ただし、実態調査のため当該空き家等に立ち入る必要がある場合においては、あらかじめ、所有者等の承諾を得なければならない。

(1) 第3条に規定する所有者等の責務が果たされていないと認めるとき。

(2) 前条の規定による町民からの情報提供があったとき。

2 前項の規定により立入調査を行う職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(老朽危険家屋等の認定)

第6条 町長は、前条に規定する実態調査を行い、当該空き家等が管理不全な状態にあると認めたときには、老朽危険家屋等として認定する。

2 前項で認定した老朽危険家屋等は、老朽危険家屋等認定台帳に記載し、その対策にあたるものとする。

(緊急安全措置)

第7条 町長は、空き家等の管理不全な状態が切迫している場合であって、その所有者等が管理不全な状態を回避するための措置を講ずることができない特別の事情があると認めるときは、所有者等の同意を得て、当該管理不全な状態を回避するために必要な最低限の措置(以下「緊急安全措置」という。)を講じることができる。

2 町長は、前項の規定により緊急安全措置を講じたときは、それに要した費用を所有者等に請求するものとする。

(助言又は指導)

第8条 町長は、第5条の規定による実態調査により、当該空き家等が管理不全な状態にあると認めるときは、当該所有者等に対し、空き家等の管理不全な状態の改善について、助言又は指導することができる。

(勧告)

第9条 町長は、前条の規定により助言又は指導を行ったにもかかわらず、当該空き家等がなお管理不全な状態にあると認めるときは、当該所有者等に対し、期限を定めて、当該空き家等が管理不全な状態にある状況を改善するために必要な措置を講じるよう勧告することができる。

(命令)

第10条 町長は、前条の規定による勧告を受けた所有者等が、当該勧告に応じず、当該空き家等がなお管理不全な状態にあると認めるときは、当該所有者等に対し、期限を定めて、当該空き家等が管理不全な状態にある状況を改善するために必要な措置を講じるよう命ずることができる。

(公表)

第11条 町長は、前条の規定による命令を行ったにもかかわらず、当該命令を受けた所有者等が、正当な理由なくこれに従わなかったときは、その所有者等に意見を述べる機会を与えたうえで、その旨及び次に掲げる事項を公表することができる。

(1) 命令に従わなかった所有者等の住所及び氏名(法人にあっては、主たる事務所の所在地並びに名称及び代表者の氏名)

(2) 命令の対象である空き家等の所在地

(3) 命令の内容

(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事項

(警察その他の関係機関との連携)

第12条 町長は、この条例の施行に関し必要があると認めるときは、警察その他の関係機関に協力を求めることができる。

(民事による解決との関係)

第13条 この条例の規定は、管理不全な状態にある空き家等の所有者等と当該空き家等が管理不全な状態にあることにより被害を受けるおそれがある者との間で、民事による解決を図ることを妨げるものではない。

(代執行)

第14条 町長は、第10条の規定による命令を受けた所有者等が当該命令に係る措置をとらず、かつ当該措置をとらないことが著しく公益に反すると認められるときは、行政代執行法(昭和23年法律第43号)の定めるところにより、自ら当該措置をし、又は第三者に当該措置をさせ、その費用を当該命令を受けた所有者等から徴収することができる。

(委任)

第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成26年10月1日から施行する。

湯梨浜町空き家等の適正管理に関する条例

平成26年9月24日 条例第20号

(平成26年10月1日施行)