○湯梨浜町いじめ問題サポートチーム設置要綱

平成26年6月20日

教育委員会訓令第4号

(趣旨)

第1条 この訓令は、いじめ防止対策推進法(平成25年法律第71号)第24条の規定に基づき、湯梨浜町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が設置する「いじめ問題サポートチーム」(以下「サポートチーム」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 教育委員会は、いじめ問題の発生に係る事態が悪化し、関係機関との連携が必要となった場合、臨時の教育委員会を開き、湯梨浜町立小学校又は中学校(以下「学校」という。)のみでの解決が難しいと判断された場合、サポートチームを設置する。

(所掌事務)

第3条 サポートチームは、次に掲げる事務を行うものとする。

(1) 解決に向け会議を開催し、学校への必要な支援、措置を講ずるための指示を行うこと。

(2) 役割分担及び長期・短期の目標を設定すること。

(3) 事態の内容に応じ専門家等を委嘱すること。

(4) サポートチームの設置について町長に報告すること。

(組織等)

第4条 サポートチームは、湯梨浜町教育委員会事務局(以下「教育委員会事務局」という。)の教育総務課長、指導主事、事態の内容に応じた専門家、いじめ問題の発生した当該学校の関係者及び保護者で組織する。

2 サポートチームのメンバーは、児童生徒又はその保護者(以下「保護者等」という。)の意向を尊重しながら前条に規定する所掌事務の遂行について公正な判断ができ、かつ、専門性を有する者のうちから教育委員会が委嘱する。

(チーム長等)

第5条 サポートチームにチーム長及び副チーム長を置き、教育総務課長がチーム長、専門家が副チーム長にあたる。

2 チーム長は、招集、議事その他の会務を総理し、サポートチームを代表する。

3 副チーム長は、チーム長を補佐し、チーム長に事故があるときは、その職務を代行する。

(秘密保持義務)

第6条 サポートチームのメンバーは、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(庶務)

第7条 サポートチームの事務は、教育委員会事務局教育総務課において処理する。

(その他)

第8条 この訓令に定めるもののほか、サポートチームの運営に関し必要な事項は、チーム長がサポートチームに諮って定める。

この訓令は、平成26年6月20日から施行する。

湯梨浜町いじめ問題サポートチーム設置要綱

平成26年6月20日 教育委員会訓令第4号

(平成26年6月20日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成26年6月20日 教育委員会訓令第4号