○湯梨浜町障がい者日常生活用具費支給要綱

平成26年6月30日

訓令第22号

(趣旨)

第1条 この訓令は、湯梨浜町障がい者地域生活支援事業実施要綱(平成26年湯梨浜町訓令第20号。以下「実施要綱」という。)第3条及び第25条第4項の規定に基づき、障がい者日常生活用具費の支給に関し、実施要綱に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(用具費の基準額)

第2条 給付の対象となる用具費の基準額(以下「基準額」という。)は、日常生活用具の購入に通常要する費用の額を勘案して町長が別表に定める額とする。ただし、当該基準額を下回る額の用具は、当該用具の額とする。

(用具費の支給額)

第3条 用具費の支給額については、基準額の100分の90に相当する額を上限額とする。ただし、排泄管理支援用具(ストマ装具及び紙おむつ等に限る。以下同じ。)については、基準額の100分の95に相当する額を上限額とする。

2 基準額の100分の10に相当する額(排泄管理支援用具については、基準額の100分の5に相当する額)次条に定める負担上限額を超えるときは、次条各号で定める額を基準額から控除した額を用具費の支給額とする。

(月額自己負担上限額)

第4条 用具費の支給における本人の月額自己負担上限額は、次の各号に掲げる額とする。

(1) 町民税世帯課税者(前条に掲げる事業を利用する月の属する年(事業を利用する月が1月から6月までの場合にあっては、前年とする。)の町民税が非課税の利用者及びその配偶者の単一世帯の者に限る。ただし、利用者が18歳未満である場合はその世帯の者) 37,200円

(2) 町民税世帯非課税者及び生活保護受給世帯の者 0円

(請求)

第5条 前条で決定した用具費は、用具を給付した業者が町長に直接請求するものとし、その額は、実施要綱第22条に規定する重度障がい者等日常生活用具給付決定通知書の公費負担額欄に記載の額とする。

(用具費の支払)

第6条 町長は、前条の請求があった場合には、請求のあった日から40日以内に当該事業者に支払うものとする。

(用具費の返還)

第7条 町長は、偽りその他不正な手段により用具費の交付を受けた者があるときは、その者に対し用具費の全部又は一部の返還を命ずるものとする。

(その他)

第8条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この訓令は、平成26年7月1日から施行する。

(平成28年2月26日訓令第4号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成30年6月15日訓令第11号)

この訓令は、公布の日から施行し、改正後の湯梨浜町障がい者日常生活用具支給要綱の規定は、平成30年6月1日以降に障がい者日常生活用具を購入した者に適用する。

(令和2年3月16日訓令第5号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月15日訓令第1号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

種目

基準額

介護・訓練支援用具

特殊寝台

154,000円

エアマット

100,000円

特殊マット

19,600円

特殊尿器

67,000円

入浴担架

82,400円

体位変換器

15,000円

移動用リフト

159,000円

訓練いす(障がい児のみ)

33,100円

訓練用ベッド(障がい児のみ)

159,200円

自立生活支援用具

入浴補助用具

90,000円

便器

4,450円

T字状・棒状の杖

5,300円

移動・移乗支援用具

60,000円

頭部保護帽

37,900円

特殊便器

151,200円

火災報知器

15,500円

自動消火器

28,700円

電磁調理器

41,000円

歩行時間延長信号機用小型送信機

12,000円

聴覚障がい者用屋内信号装置

室内信号装置

87,400円

振動式時計

26,000円

在宅療養等支援用具

透析液加温器

51,500円

ネブライザー(吸入器)

36,000円

電気式たん吸引器

56,400円

人工呼吸器用自家発電機又は外部バッテリー

100,000円

酸素ボンベ運搬車

17,000円

盲人用体温計(音声式)

9,000円

盲人用体重計

18,000円

盲人用血圧計

10,000円

動脈血中酸素飽和度測定器(パルスオキシメーター)

157,500円

情報・意志疎通支援用具

携帯用会話補助装置

98,800円

情報・通信支援用具(パーソナルコンピューター周辺機器、アプリケーションソフト)

200,000円

点字ディスプレイ

383,500円

点字器

10,400円

点字タイプライター

63,100円

視覚障がい者用ポータブルレコーダー

85,000円

視覚障がい者用地デジ対応ラジオ

29,000円

視覚障がい者用音声通信装置

59,000円

視覚障がい者用活字文書読み上げ装置

99,800円

音声ICタグレコーダー

58,000円

色柄音声認識装置

123,000円

視覚障がい者用拡大読書器

198,000円

盲人用時計

触読時計

10,300円

音声時計

13,300円

人工内耳用音声信号処理装置

300,000円

人工内耳用電池

※2,500円

人工内耳用充電器

25,200円

人工内耳用充電池

15,300円

聴覚障がい者用通信装置

71,000円

聴覚障がい者用情報受信装置

88,900円

人工喉頭

笛式

5,000円

電動式

70,100円

福祉電話(貸与)

83,300円

点字図書

町長が必要と認めた額

排泄管理支援用具

ストマ装具

(紙おむつ等)

蓄便袋

9,100円

蓄尿袋

11,900円

紙おむつ

13,000円

収尿器

男性用

7,700円

女性用

8,500円

収尿器(使い捨て) 【月額】

13,000円

住宅改修費

居宅生活動作補助用具

200,000円

※人工内耳用電池については、1箇月あたりの価格。

湯梨浜町障がい者日常生活用具費支給要綱

平成26年6月30日 訓令第22号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 障害者福祉
沿革情報
平成26年6月30日 訓令第22号
平成28年2月26日 訓令第4号
平成30年6月15日 訓令第11号
令和2年3月16日 訓令第5号
令和3年3月15日 訓令第1号