○湯梨浜町債券運用規程
平成26年4月25日
訓令第14号
(目的)
第1条 この訓令は、資金運用にあたり債権の購入及び取扱いについての基準を定め、もって公金の適正な管理運用を図ることを目的とする。
(運用対象資金)
第2条 この訓令の対象となる資金は、財政調整基金、減債基金又はふるさと振興まちづくり基金(以下「各基金」という。)とする。
(運用の優先順位)
第3条 債券の選択にかかわる判断の優先順位は、次の順序によるものとする。
(1) 安全性(元本償還の確実性)
(2) 流動性(確実な現金化及び適切な運用期間の設定)
(3) 利回り(利益の追求)
(運用の対象)
第4条 運用の対象となる債券は、元本償還が確実な国債、地方債又は政府保証債とする。
(運用リスクへの対応)
第5条 町長は、金利変動リスク及び流動性リスクの回避並びに運用リスクを最小限に抑えるため、次の各号に留意して運用するものとする。
(1) 購入する債券は、新発債、既発債を問わず、残存期間が10年以内の債券とする。ただし、会計管理者が特に必要と認め、町長の承認を得た場合は、この限りでない。
(2) 債券は、原則として満期償還期限まで保有すること。ただし、やむをえない場合には、途中で売却できるものとする。
(3) 債券の購入価格は、原則として額面と同額以下の債券を購入すること。ただし、その購入が困難なときは、満期償還年度における受取り利金が、額面金額と取得金額の差額を上回る場合に限り、額面を超える価格の債券を購入できるものとする。
(4) 債券の購入に当たっては、可能な限り購入時期を分散する。
(5) 債権による運用は、基金ごとに1件とし、1千万円単位を基本とする。
(債券購入先の選定)
第6条 債券の購入先は、原則として町内に支店、支所又は出張所を設置している金融機関及び県内に支店を有する証券会社の中から選定する。ただし発行機関から直接購入できるものについてはこの限りではない。
2 債券の購入は、あらかじめ金額、期間その他商品の条件について、文書をもって前項の金融機関及び証券会社に照会し、条件に見合う回答があった場合に、利回りの高い順に決定し、行うものとする。この場合において、同一利回りの銘柄が2以上あるときは、くじにより決定するものとする。
(債券の購入方法)
第7条 各基金の債券運用できる金額の範囲内で、債券額面及び取得価格、償還期間、利回り等を総合的に勘案し、前条の購入先が提示する債券の中から引き合いにより購入する。
(債券の管理)
第8条 債券の管理は、保護預り制度又は登録制度により行うものとする。
(債券の記録保管)
第9条 債券の購入時及び満期時又は期中売買時には、遅滞なく債券ごとに次の事項のうち確定したものを記録し、保管するものとする。
(1) 公金の種類及び名称
(2) 購入債券の名称
(3) 発行日
(4) 購入日
(5) 購入価格
(6) 運用期間
(7) 満期償還日又は売却日
(8) 償還価格又は売却価格
(9) 利払月日
(10) 利率
(11) 受取利子の合計額
(12) 債券売却益
(13) 運用期間中の利回り
(14) 期中売却の場合、その理由
附則
この訓令は、平成26年5月1日から施行する。