○湯梨浜町産前産後ヘルパー派遣事業実施要綱
平成26年4月28日
告示第55号
(目的)
第1条 この告示は、母親が産前産後の体調不良等のため、家事を行うことが困難な家庭に、家事の援助を行う産前産後支援ヘルパー(以下「ヘルパー」という。)を派遣し、母親の身体的、精神的負担を軽減するとともに、児童福祉の向上に資することを目的とする。
(事業主体等)
第2条 湯梨浜町産前産後ヘルパー派遣事業(以下「事業」という。)の実施主体は町とし、事業の実施に当たっては、派遣世帯、サービスの内容及び費用負担区分の決定を除き、この事業の一部を適切な事業運営が確保できると認められた団体等(以下「委託業者」という。)に委託することができる。
(対象者)
第3条 ヘルパーの派遣を受けようとする者(以下「申込者」という。)は、町内に住所を有し、かつ現に居住している者で次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 産前体調不良等のため家事が困難で日中家族等の援助がない出産予定日前1箇月以内の者
(2) 産後体調不良等のため家事及び育児が困難で日中家族等の援助がない出産後2箇月以内の者。多胎出産の場合には3箇月以内の者
(派遣日及び時間)
第4条 ヘルパーを派遣することができる日は、次に掲げる日以外の日とする。
(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(2) 12月29日から翌年1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)
2 ヘルパーを派遣することができる時間は、午前9時から午後5時までとする。
(サービスの提供内容)
第5条 ヘルパーの提供するサービスは、次に掲げるものとする。
(1) 食事の準備及び後片付け
(2) 衣類の洗濯
(3) 居室等の清掃及び整理整頓
(4) 生活必需品の買い物(以下「買い物代行」という。)
(5) その他必要な家事及び生活環境の整備
(利用日数及び時間)
第6条 申込者がヘルパーの派遣を受けることができる日数は、1箇月に12日を限度とし、1日1回までとする。
2 申込者がヘルパーの派遣を受けることができる1回当たりの時間は、2時間以内とする。ただし、利用時間に1時間未満の端数があるときは、1時間とする。
3 前2項の規定にかかわらず、町長が特に必要と認めたときは、派遣日数及び時間を変更することができる。
(派遣の申込み)
第7条 申込者は、派遣を受けようとする日の10日前までに、湯梨浜町産前産後ヘルパー派遣事業申込書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。ただし、派遣について緊急を要すると町長が認めた場合は、この限りでない。
(派遣の取消し)
第9条 町長は、申込者が次の各号のいずれかに該当する場合は、ヘルパーの派遣を取り消すことができる。
(1) 第3条に規定する要件に該当しなくなったとき。
(2) 偽りその他不正な行為により利用の決定を受けたとき。
(3) サービスを行うにあたり支障があると町長が認めたとき。
(利用料)
第10条 ヘルパーの派遣を受けた者は、別表に定める利用料を町に支払わなければならない。ただし、買い物代行のサービス提供を受けた者については、サービス提供により生じた生活必需品の購入費用及び交通費を別途委託業者に支払うものとする。
(帳簿の整備)
第11条 委託業者は、ヘルパー派遣の実施状況を明らかにするため、ヘルパー派遣を受けた者の名簿、利用記録その他必要な帳簿を整備し保存するものとする。
(実績報告)
第12条 委託業者は、事業年度又は委託期間が終了したときは、湯梨浜町産前産後ヘルパー派遣事業実施報告書(様式第4号)を速やかに町長に提出しなければならない。
(その他)
第13条 この告示の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成26年5月1日から施行する。
附則(平成27年4月1日告示第32号)
この告示は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成29年4月1日告示第50号)
この告示は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月17日告示第24号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
別表(第10条関係)
階層区分 | 利用料(1時間当たり) |
生活保護世帯又は住民税非課税世帯 | 0円 |
上記以外のひとり親世帯 | 250円 |
その他 | 500円 |