○湯梨浜町不育治療費等助成金交付要綱

平成26年4月28日

告示第54号

(目的)

第1条 この告示は、不育症のため子供を持つことが困難な夫婦が、不育症に係る検査及び治療を受けた場合、その検査費及び治療費の一部を助成することにより、経済的負担を軽減し、もって住民福祉の向上に資することを目的とする。

(対象者)

第2条 湯梨浜町不育症治療費等助成金(以下「本助成金」という。)の交付の対象となる者(以下「助成対象者」という。)次の各号のすべてに該当する者とする。

(1) 本助成金の交付の申請時において、夫若しくは妻のいずれか一方又はその両方が1年以上継続して町内に住所を有している者

(2) 他の市区町村から給付対象の治療費に対する同種の助成金の給付を受けていない者

(3) 一般社団法人日本生殖医学会が認定した生殖医療専門医が所属する医療機関において、当該専門医により不育症と診断され、その治療を受けている者

(助成対象経費)

第3条 助成の対象となる経費(以下「対象経費」という。)は、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)又は医療保険各法の規定による保険給付が適用されない不育検査及び治療に要した費用とする。ただし、入院時の差額ベッド代、食事代等治療に直接関係のない費用を除くものとする。

(助成金額)

第4条 助成する金額は、前条に規定する対象経費の2分の1以内とし、1年度につき5万円を限度とする。

2 前項に規定する年度は、申請日を基準として決定する。

3 治療期間が翌年度にわたる場合にあっては、本助成金の額は、当該不育治療に係る申請日の属する年度において算定する。

(助成の申請)

第5条 本助成金の助成を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、湯梨浜町不育治療費等助成金交付申請書兼請求書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付し、町長に申請しなければならない。

(1) 湯梨浜町不育治療医療機関証明書(様式第2号)

(2) 不育治療に係る医療機関の発行する領収書(写し可)

(3) 第2条第1項第1号に該当することが確認できる書類

(4) 夫婦であることが確認できる書類

2 前項の規定による申請は、当該治療にかかる医療費の支払いが終了した日から30日以内に行わなければならない。

3 第1項第3号及び第4号に掲げる書類は、町長が必要がないと認めるときは、省略できるものとする。

(助成の決定及び通知)

第6条 町長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、本助成金の交付の可否を決定し、湯梨浜町不育治療費等助成金交付(不交付)決定通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

2 町長は前項の規定により本助成金を交付することが決定したときは、申請者に本助成金を支払うものとする。

(助成金の返還)

第7条 町長は、偽りその他の不正な行為により助成を受けた者に対して、本助成金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(その他)

第8条 この告示の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成26年5月1日から施行する。

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湯梨浜町不育治療費等助成金交付要綱

平成26年4月28日 告示第54号

(平成26年5月1日施行)