○湯梨浜町子育て支援短期利用事業実施要綱

平成26年3月31日

告示第47号

湯梨浜町子育て支援短期利用事業実施要綱(平成24年湯梨浜町告示第32号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この告示は、児童を養育している家庭の保護者が緊急的な理由により、家庭における児童の養育が一時的に困難となった場合及び緊急一時的に保護することが必要な場合において一定期間、児童の養育又は保護を行うことにより、これらの児童及びその家庭の福祉の向上を図ることを目的とする。

(実施主体)

第2条 湯梨浜町子育て支援短期利用事業(以下「事業」という。)の実施主体は湯梨浜町とし、この事業の一部を適切な処遇が確保される児童養護施設(以下「実施施設」という。)に委託して行うものとする。

(事業の種類及び内容)

第3条 この事業の種類及び内容は、次のとおりとする。

(1) ショートステイ事業 第5条第1項第1号又は第3号に該当する児童を実施施設に入所させ、一時的に養育及び保護する事業

(2) トワイライトステイ事業 第5条第1項第2号又は第3号に該当する児童を実施施設に通所させ、生活指導及び食事の提供を行う事業

(利用の期間等)

第4条 ショートステイ事業の利用期間は、月7日以内とする。ただし、町長がやむを得ない事情をがあると認めたときは、必要最小限の範囲内で延長することができる。

2 トワイライトステイ事業の利用期間は、おおむね1箇月以上6箇月未満とし、利用時間はおおむね午後10時までとする。

(対象者)

第5条 この事業の対象者は、町内に住所を有する者で、次の各号のいずれかに該当する児童(児童福祉法(昭和22年法律第164号)第4条に規定する児童をいう。以下同じ。)とする。

(1) 保護者の疾病、出産、看護、事故、災害、失踪などの家庭養育上の事由若しくは育児不安等の身体上又は精神上の事由、冠婚葬祭、転勤、出張や学校等の公的行事への参加など社会的な事由により、一時的に家庭において養育できない児童

(2) 父子家庭、母子家庭又は養育者家庭(父及び母がいない世帯をいう。)で、保護者の仕事等が恒常的に平日の夜間にわたるため又は休日に不在等のため、当該児童に対する生活指導や家事等で困難が生じている児童(小学生に限る。)

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が特に必要と認めた児童

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する児童は、対象者から除くものとする。

(1) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)又は感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)その他の法令の規定に基づいて、医療機関に入院されるべき児童

(2) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)に規定する児童相談所が、医療機関に入院して医療を受ける必要があると認めた児童(前号に規定するものを除く。)

(利用の申請)

第6条 ショートステイ事業を利用しようとする者は、湯梨浜町子育て支援短期利用事業(ショートステイ事業)利用申請書(様式第1号)により、町長に申請しなければならない。

2 トワイライトステイ事業を利用しようとする者は、湯梨浜町子育て支援短期利用事業(トワイライトステイ事業)対象家庭登録申請書(様式第6号)により、町長に申請しなければならない。

(利用期間の延長)

第7条 ショートステイ事業の利用期間を延長しようとする者は、湯梨浜町子育て支援短期利用事業(ショートステイ事業)利用期間延長申請書(様式第2号)により、町長に申請しなければならない。

(利用の決定)

第8条 町長は、第6条の規定により申請を受けたときは、当該児童の養育又は保護の要件及び実施施設の受入れの可否等を確認の上、適当と認めたときは、申請者に対し、湯梨浜町子育て支援短期利用事業(ショートステイ事業)利用決定通知書(様式第3号)又は、湯梨浜町子育て支援短期利用事業(トワイライトステイ事業)対象家庭登録通知書(様式第7号)により通知するものとする。

2 前項の通知書を受けた申請者でトワイライトステイ事業を現に利用しようとするときは、当該利用について、町に実施施設との調整を依頼するものとする。

(児童の移送等)

第9条 児童の実施施設への移送及び家庭への引取りは、当該児童の保護者の責任において行うものとする。ただし、特別な事情がある場合は、この限りでない。

(実施の報告)

第10条 実施施設の長は、事業が終了したときは、湯梨浜町子育て支援短期利用事業(ショートステイ事業)実施報告書(様式第4号)又は湯梨浜町子育て支援短期利用事業(トワイライトステイ事業)実施報告書(様式第8号)及びトワイライトステイ事業児童受入日誌(様式第8号付表)を町長に提出しなければならない。

(委託料)

第11条 町長は、実施施設の長に対して別表に定める委託に要する経費を支払うものとする。

2 実施施設の長が利用料を請求しようとするときは、湯梨浜町子育て支援短期利用事業(ショートステイ事業)委託料請求書(様式第5号)又は、湯梨浜町子育て支援短期利用事業(トワイライトステイ事業)委託料請求書(様式第9号)により請求するものとする。

(保護者の負担)

第12条 この事業を利用した児童の保護者は、別表に定める利用料を負担しなければならない。

2 町長は、事業が終了したときは、前項の利用料を徴収するため、事業を利用した児童の保護者に対し、納入通知書を送付しなければならない。

(その他)

第13条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定めるものとする。

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

別表(第11条、第12条関係)

湯梨浜町子育て支援短期利用事業の委託に要する経費等

(単位:円/日)

区分

委託に要する経費

委託に要する経費のうち保護者負担金

ショートステイ事業

生活保護世帯

2歳未満児

10,700

0

2歳以上児

5,500

0

町民税非課税世帯(ひとり親世帯に限る)

2歳未満児

10,700

0

2歳以上児

5,500

0

町民税非課税世帯(ひとり親世帯を除く)

2歳未満児

10,700

1,100

2歳以上児

5,500

1,000

その他世帯

2歳未満児

10,700

5,350

2歳以上児

5,500

2,750

トワイライトステイ事業

生活保護世帯

夜間養護事業

1,500

0

休日預かり事業

2,700

0

町民税非課税世帯(ひとり親世帯に限る)

夜間養護事業

1,500

0

休日預かり事業

2,700

0

町民税非課税世帯(ひとり親世帯を除く)

夜間養護事業

1,500

300

休日預かり事業

2,700

350

その他世帯

夜間養護事業

1,500

750

休日預かり事業

2,700

1,350

(注)

1 「生活保護世帯」とは、生活保護法(昭和25年法律第144号)により保護を受けている者がいる世帯又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)により支援給付を受けている者がいる世帯をいう。

2 「市町村民税非課税世帯」とは、前年度分の市町村民税の非課税世帯をいう。

3 「休日」とは、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第2条に規定する国民の祝日をいう。

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湯梨浜町子育て支援短期利用事業実施要綱

平成26年3月31日 告示第47号

(平成26年4月1日施行)