○湯梨浜町土砂災害特別警戒区域内住宅建替等事業補助金交付要綱

平成26年4月1日

訓令第10号

湯梨浜町土砂災害特別警戒区域内住宅建替等事業補助金交付要綱(平成21年湯梨浜町訓令第32号)の全部を次のように改正する。

(趣旨)

第1条 この訓令は、湯梨浜町補助金等交付規則(平成16年湯梨浜町規則第50号。以下「規則」という。)第4条の規定に基づき、湯梨浜町土砂災害特別警戒区域内住宅建替等事業補助金(以下「本補助金」という。)の交付について、規則に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(交付目的)

第2条 本補助金は、土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(平成12年法律第57号。以下「土砂災害防止法」という。)第8条に基づき指定した土砂災害特別警戒区域(以下「特別警戒区域」という。)内にかかる敷地において、居住者が住宅(一戸建て住宅、長屋及び共同住宅をいい、店舗等の用途を兼ねるもの(店舗等の用に供する部分の床面積(建替え後)が延べ面積の2分の1未満のものに限る)を含む。)及び避難所(公共施設を除く集会所等。)の建替え等(建築基準法(昭和25年法律201号)第20条に基づく建築基準法施行令第80条の3の居室を有する建築物の構造方法を満たす住宅及び避難所の建築に限る。)を行うに当たり必要となる建築構造の強化経費の一部を助成することにより、特別警戒区域内に居住する者の定住を支援することを目的として交付する。

(補助金の交付)

第3条 町長は、前条の目的の達成に資するため、別表の第1欄に掲げる事業(以下「補助事業」という。)を行う同表の第2欄に掲げる者(以下「事業主体」という。)に対し、同表第3欄に掲げる経費(以下「補助対象経費」という。)について、予算の範囲内で本補助金を交付する。

2 本補助金の額は、前項に規定する補助対象経費の額(2,000千円を限度とする。)とする。

3 補助事業を実施する者は、鳥取県産業振興条例(平成23年鳥取県条例第68号)の趣旨を踏まえ、補助事業の実施にあたっては、県内事業者への発注に努めなければならない。

(交付申請)

第4条 規則第5条の申請書に添付すべき同条第1号及び第2号に掲げる書類は、それぞれ湯梨浜町土砂災害特別警戒区域内住宅建替等事業(変更)計画(報告)(様式第1号。以下「様式第1号」という。)及び湯梨浜町土砂災害特別警戒区域内住宅建替等事業補助金収支予算(決算)(様式第2号。以下「様式第2号」という。)によるものとする。

(交付決定)

第5条 本補助金の交付決定は、交付申請を受けた日から起算して、町長がその財源に充当する県補助金の交付を申請してから当該交付の決定を受けるまでの日数に、原則として30日を加えた日数が経過する日までの間に行うものとする。

2 本補助金の交付決定通知は、湯梨浜町土砂災害特別警戒区域内住宅建替等事業補助金交付決定通知書(様式第3号)によるものとする。

(完了届)

第6条 規則第13条第1項の規定による届出は、補助事業完了後、速やかに行わなければならない。

(実績報告)

第7条 規則第17条第1項の規定による報告は、補助事業完了後、速やかに行わなければならない。

2 規則第17条第1項の報告書に添付すべき書類は、様式第1号及び様式第2号によるものとする。

(その他)

第8条 規則及びこの訓令に定めるもののほか、補助金の交付について必要な事項は、町長が別に定める。

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

1 補助事業

特別警戒区域内における住宅及び避難所の建替え等(事業主体以外のものが居住する長屋及び共同住宅に係るものを除くこととし、特別警戒区域にかかる建築物に居住していない事業主体が行うものにあっては、特別警戒区域指定以前から所有し、又は借地する敷地においてやむを得ず行うものに限ることとする。)

2 事業主体

特別警戒区域内における住宅及び避難所の建替え等を行う者

3 補助対象経費

特別警戒区域内における住宅の建替え等のため、建築基準法施行令第80条の3に規定する構造方法を用いて強化した壁の延長に、次の基準単価を乗じて算出する額

(1) 外壁を強化した場合 59,000円/m

(2) 外壁の外側に防護壁を設置した場合 95,000円/m

4 補助金限度額

一戸あたり2,000千円

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湯梨浜町土砂災害特別警戒区域内住宅建替等事業補助金交付要綱

平成26年4月1日 訓令第10号

(平成26年4月1日施行)