○湯梨浜町印刷物広告掲載取扱要綱

平成26年3月24日

訓令第3号

(目的)

第1条 この訓令は、湯梨浜町広告事業実施要綱(平成21年湯梨浜町訓令第4号。以下「要綱」という。)第5条の規定に基づき、町が作成する印刷物に係る広告事業について、必要な事項を定め、住民サービスの向上及び地域経済の活性化を図ることを目的とする。

(広告事業の種類)

第2条 広告事業は、町が外注印刷により作成する印刷物を対象とする。

(広告を掲載する印刷物等)

第3条 広告を掲載する印刷物、広告の規格、広告掲載料等は町長が別に定める。

(広告の基準)

第4条 広告の内容は、行政広報の公共性及び品位を損なうおそれのないもので町に不利益を与えないものとし、要綱第4条の規定によるものとする。

2 要綱別表第1の6の町長が認めるものとは、次に掲げるものをいう。

(1) 町税の滞納がある者

(2) たばこに関するもの

3 要綱別表第2の4の町長が認めるものとは、次に掲げるものをいう。

(1) 当該広告の内容を町が推奨するかのような誤解を与えるおそれのあるもの

(2) 誇大又は虚偽のおそれのあるもの

4 要綱別表第2の5の町長が認めるものとは、次に掲げるものをいう。

(1) 教育的な配慮が必要なもの

(2) 社会問題その他についての主義主張にあたるもの

(3) 社会的批判を招くおそれのあるもの

(4) 求人広告に該当するもの

5 前各項に該当するもののほか、町長が適当でないと認める広告は掲載しない。

(広告掲載の申込み)

第5条 広告を掲載しようとする者(以下「申込者」という。)は、湯梨浜町印刷物広告掲載申込書(様式第1号)を、町長に提出するものとする。

2 町長は、前項による申込みがあった場合で特に必要と認めるときは、申込者に対し、広告の掲載に必要な範囲において資料の提出を求めることができる。

(広告掲載の決定)

第6条 町長は、前条の規定により申込みがあった場合は、第4条の規定に基づき、当該申込みの内容について審査し、広告の掲載者(以下「広告主」という。)を決定する。

2 前項の広告主の決定において、申込者が掲載予定数を上回る場合の決定方法は、町長が別に定める。

3 町長は、前2項の規定により広告掲載の可否を決定したときは、湯梨浜町印刷物広告掲載可否決定通知書(様式第2号)により申込者に通知する。

(広告掲載料の納付)

第7条 広告主は、広告掲載料を、町が発行する納入通知書により、その指定する納期限までに一括して前納するものとする。

(広告原稿の作成及び提出)

第8条 広告主は、広告原稿を第4条の規定に基づき作成する。

2 前項の規定により作成する広告原稿に関する経費は、広告主が負担するものとする。

3 町は、第1項の規定により作成された広告原稿の内容が、第4条の規定に違反すると判断した場合は、広告主に対して内容の修正を指示することができる。

(広告掲載の取消し)

第9条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合には、直ちに広告の掲載を取り消すことができる。

(1) 第7条の規定により指定した日までに広告掲載料が納付されないとき。

(2) 第8条第3項の規定に基づく修正の指示に従わないとき。

(3) 第4条の規定に反すると判断したとき。

2 町長は、前項の規定により広告掲載を取り消した場合、広告主に対し取消理由を付した書面により通知するものとする。

(広告主の責務)

第10条 広告主は、広告の内容その他広告掲載に関するすべての事項について、一切の責任を負うものとし、第三者の権利の侵害、財産権の不適正な処理、第三者に不利益を与える行為その他の不正な行為を行ってはならない。

2 広告主は、広告の掲載により、第三者に損害を与えた場合は、広告主の責任及び負担において解決しなければならない。

3 広告内容等が虚偽であることが判明した場合で広告の表示を中止するときは、これに伴う経費は広告主が負う。

(協議)

第11条 この訓令に定めのない事項について疑義が生じた場合は、町と広告主双方が誠意を持って協議し、解決を図るものとする。

(その他)

第12条 この訓令に定めるもののほか、広告掲載について必要な事項は、町長が別に定める。

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

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湯梨浜町印刷物広告掲載取扱要綱

平成26年3月24日 訓令第3号

(平成26年4月1日施行)