○湯梨浜町地域にぎわい創出事業補助金交付要綱

平成26年3月31日

告示第36号

(趣旨)

第1条 この告示は、町内のにぎわいの創出と住民間の交流を促進するため、湯梨浜町補助金等交付規則(平成16年湯梨浜町規則第50号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、湯梨浜町地域にぎわい創出事業補助金(以下「本補助金」という。)を交付するために必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 対象地域 別表第1に掲げる地域をいう。

(2) 補助対象事業 別表第2の第1欄に掲げる事業をいう。

(3) 補助対象経費 別表第2の第2欄に掲げる経費をいう。

(4) 参加自治区 対象地域の中で補助対象事業を実施する自治区をいう。

(5) 代表区等 本補助金の申請手続を代表して行う自治区又は対象地域すべての自治区で構成する団体をいう。

(本補助金の交付)

第3条 町は、対象地域において実施する補助対象事業に対し、予算の範囲内で本補助金を交付する。

2 本補助金の額は、補助対象経費に別表第2の第3欄に定める率を乗じて得た額とする。ただし、同表の第4欄に定める額を限度とする。

3 各年度の補助対象事業は、当該年度の4月1日から翌年3月31日までの間に行う事業とする。

(本補助金の申請)

第4条 本補助金の申請は、代表区等が、町長が別に定める日までにしなければならない。

2 代表区等は、湯梨浜町地域にぎわい創出事業補助金交付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を町長に提出しなければならない。

3 町長は、前項の規定による申請書の提出があったときは、速やかにその内容を審査し、補助することを決定したときは、湯梨浜町地域にぎわい創出事業補助金交付決定通知書(様式第2号。以下「交付決定通知書」という。)により代表区等に通知するものとする。ただし、町長は、本補助金を交付することを決定した場合において、必要に応じて条件を付すことができる。

(事業の変更)

第5条 前条の規定により本補助金の交付決定を受けた代表区等(以下「交付決定区」という。)は、次の各号のいずれかに該当する変更が生じたときは、湯梨浜町地域にぎわい創出業補助金変更交付申請書(様式第3号。以下「変更申請書」という。)を町長へ提出しなければならない。ただし、町長が別に定める軽微な変更に該当する場合は、この限りでない。

(1) 本補助金の増額を伴う変更があったとき。

(2) 補助対象事業及び補助対象経費の内容に変更があったとき。

(3) 参加自治区の変更があったとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が必要と認めたとき。

2 町長は、前項の規定による変更申請書の提出があったときは、速やかに内容を審査し、本補助金の額等の変更を決定したときは、交付決定区に湯梨浜町地域にぎわい創出事業補助金変更交付決定通知書(様式第4号。以下「変更交付決定通知書」という。)を通知するものとする。

(着手届及び完了届)

第6条 本補助金に係る事業の着手届及び完了届の提出は省略することができる。

(実績報告)

第7条 交付決定区は、補助事業が完了したときは、補助事業の成果を記載した湯梨浜町地域にぎわい創出事業補助金実績報告書(様式第5号。以下「実績報告書」という。)を、速やかに町長に提出しなければならない。

(本補助金の額の確定)

第8条 町長は、前条の規定により実績報告書の提出があったときは、速やかにその内容の審査を行い、補助金交付決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、補助金交付額を確定し、湯梨浜町地域にぎわい創出事業補助金の額の確定通知書(様式第6号)により、交付決定区に通知するものとする。

(本補助金の請求)

第9条 交付決定区は、本補助金の交付の請求をしようとするときは、湯梨浜町地域にぎわい創出事業補助金交付請求書(様式第7号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 交付決定通知書及び変更交付決定通知書(変更交付決定を行った場合)の写し

(2) 本補助金の受入額調書

(3) 額の確定通知書の写し

(4) その他町長が必要と認める書類

(本補助金の概算払)

第10条 町長は、概算払により本補助金を交付しようとする場合においては、規則第21条の規定により、あらかじめ、その旨を交付決定区に通知するものとする。

2 前条の規定は、概算払に係る本補助金の交付の請求について準用する。

(交付決定の取消し及び本補助金の返還)

第11条 町長は、交付決定区が次の各号のいずれかに該当した場合には、本補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 不正な手段により本補助金を受けたとき。

(2) 本補助金を他の用途に使用したとき。

(3) 本補助金の交付の条件に違反したとき。

2 町長は、前項の規定により本補助金の交付を取り消した場合において、当該取消しに係る部分について既に本補助金を交付しているときは、期限を定めてその返還を命ずるものとする。

(その他)

第12条 この告示及び規則に定めるもののほか、本補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月3日告示第12号)

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

(令和元年12月9日告示第50号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

対象地域

対象地域を構成する自治区

舎人地域

宮内・藤津・野方・白石・方地・漆原・北福・福永

東郷地域

引地・小鹿谷・田畑・田畑二・国信・別所・方面・高辻・川上・麻畑・久見・中興寺

松崎地域

旭・松崎1・松崎2・松崎3・松崎4・松崎5

花見地域

長和田・長江・長江2・門田・佐美・埴見・羽衣石・野花・尾長・白樫・レークタウン・三通田

長瀬地域

はわい長瀬団地・長瀬西部・長瀬中部・長瀬中央・長瀬東部・久留西・久留東・新川・浜・水下

田後南部・北部地域

田後南部・田後北部

東田後地域

東田後

上浅津地域

はわい温泉・上浅津南部・上浅津北部

浅津地域

下浅津・南谷・光吉

橋津地域

橋津・上橋津・赤池

宇野地域

宇野

泊地域

小浜・筒地・石脇・泊1・泊2・泊3・泊4・泊5・泊6・港・園・浜山・原・宇谷

別表第2(第2条関係)

1 補助対象事業

2 補助対象経費

3 補助率

4 限度額

運動会・スポーツ大会・芸能大会・祭り・文化祭(他の補助金、交付金等の交付を受けて実施する事業を除く。)

対象事業に要する下記の経費の総額から、当該対象事業に伴う収入(本補助金を除く。)の額を控除した額。

①消耗品費

②光熱水費

③燃料費

④借上料及び使用料

⑤手数料

⑥保険料

⑦講師等への謝金

⑧備品の購入費(50,000円未満)

⑨通信運搬費

⑩その他町長が必要と認める経費

10/10

補助対象事業を実施する自治区の当該年度4月1日現在における人口の合計に150円を乗じた額に90,000円を加えて得た額。ただし、限度額の総額に1,000円未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てた額とする。

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湯梨浜町地域にぎわい創出事業補助金交付要綱

平成26年3月31日 告示第36号

(令和2年4月1日施行)