○湯梨浜町自主防災組織資機材整備事業費補助金交付要綱

平成26年3月10日

告示第22号

(趣旨)

第1条 この告示は、町内の自主防災組織の機能を強化することにより、地域防災力の向上を図るため、自主防災組織の活動に必要となる防災資機材の購入をしようとするものに対し、湯梨浜町補助金等交付規則(平成16年湯梨浜町規則第50号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、湯梨浜町自主防災組織資機材整備事業費補助金(以下「本補助金」という。)の交付について必要な事項を定めるものとする。

(補助金の対象者)

第2条 本補助金の交付の対象となる者(以下「実施主体」という。)は、自主防災組織(自衛消防団含む)又は自治会(以下「自主防災組織」という。)とする。

(補助対象資機材等)

第3条 本補助金の交付の対象となる防災資機材は、町長が自主防災組織の機能強化に必要と認める別表に定める防災資機材とする。

2 前項に定める防災資機材のほか、町長が特に必要と認めたものについては、本補助金の交付の対象とすることができる。

(補助金の額)

第4条 本補助金の額は、別表に定める防災資機材の購入に要する額に3分の2を乗じて得た金額(1,000円未満の端数は切捨て)以内で10万円を上限とし、予算の範囲内において本補助金を交付する。

(補助金の交付申請)

第5条 実施主体は、補助金交付申請書(規則に定める様式)に事業計画書(規則に定める様式)等を添えて町長に提出しなければならない。

2 実施主体は、前項の交付申請において、見積書等の積算根拠のわかるものを添付しなければならない。

3 実施主体が行う本補助金の交付申請は、年度内1回限りとする。

(補助金の交付決定)

第6条 町長は、本補助金の交付を決定したときは、速やかに申請者に対し、補助金交付決定通知書(規則に定める様式)を交付するものとする。

(事業の変更)

第7条 前条第1項の規定により本補助金の交付決定を受けた事業主体(以下「交付決定者」)が補助金の増額若しくは20パーセント以上の減額又は事業内容を変更しようとするときは、速やかに補助金変更承認申請書(規則に定める様式)を提出し、町長の承認を得なければならない。

2 町長は、前項に規定する申請により変更を認めたときは、交付決定者に補助金変更決定通知(規則に定める様式を準用)を通知するものとする。

(着手届及び完了届)

第8条 本補助金に係る事業の着手届及び完了届の提出は省略することができる。

(補助金の交付請求)

第9条 交付決定者が補助金を受けようとするときは、請求書に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 補助金交付決定通知書の写し

(2) その他町長が必要と認める書類

(補助金の決定の取消し及び返還)

第10条 町長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の全部又は一部を取り消し、返還を命ずることができる。

(1) 補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。

(2) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。

(その他)

第11条 この告示及び規則に定めるもののほか、本補助金の交付について必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

(平成31年2月25日告示第11号)

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年11月24日告示第107号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

別表(第3条、第4条関係)

補助対象資機材

区分

防災資機材

情報連絡用具

ハンドマイク、携帯ラジオ、携帯用無線機、広報用スピーカー等

救出・救護用具

担架、毛布、車いす、リヤカー、投光器、夜行チョッキ、AED、救急セット等

避難用具

強力ライト、ヘルメット、テント、自家発電機等

給食・給水用具

炊飯かまど、釜、鍋、ガスバーナー、給水タンク、緊急用ろ水装置、飲料用水槽等

収納庫

防災資機材収納庫

非常灯

ソーラー式LED非常灯等(停電時に作動するもの)

その他

防災活動を目的とした資機材全般(備品)及び啓発物品

その他(乾パン、アルファ米、缶詰、保存水等の備蓄品)

湯梨浜町自主防災組織資機材整備事業費補助金交付要綱

平成26年3月10日 告示第22号

(令和3年4月1日施行)