○湯梨浜町陸上養殖起業支援事業補助金交付要綱

平成25年11月21日

告示第105号

(趣旨)

第1条 この告示は、湯梨浜町補助金等交付規則(平成16年湯梨浜町規則第50号。以下「規則」という。)第26条の規定に基づき、湯梨浜町陸上養殖起業支援事業費補助金(以下「本補助金」という。)の交付について、必要な事項を定めるものとする。

(交付目的)

第2条 本補助金は、井戸海水を用いた陸上養殖事業に取り組もうとする意欲のある町内企業が作成した、陸上養殖事業化に向けた計画の実現のため、陸上養殖のための施設整備を支援することによって、消費ニーズに対応する水産物の安定供給及び競争力のある産地づくりの推進を図ることを目的として交付する。

(補助金の対象者)

第3条 町は、前条の目的の達成に資するため、陸上養殖起業支援事業補助金交付要綱(平成25年3月25日付第201200187293号農林水産部長通知。以下「県要綱」という。)に基づき行われる別表の第1欄に掲げる事業(以下「補助事業」という。)を行う同表の第2欄に掲げる者(以下「補助対象事業者」という。)に対し、予算の範囲内で本補助金を交付する。

(補助金の額)

第4条 本補助金の額は、補助事業に要する別表の第3欄に掲げる経費(以下「補助対象経費」という。)の額に同表の第4欄に定める算出方法により算出した額(ただし、1円未満の端数がある場合は、これを切り捨てるものとする。)以内とする。

(交付申請の時期等)

第5条 本補助金の交付申請は、町長が別に定める日までに行わなければならない。

2 規則第5条の申請書に添付すべき同条第1号及び第2号に掲げる書類は、それぞれ湯梨浜町陸上養殖起業支援事業計画(報告)(様式第1号。以下「第1号」という。)及び湯梨浜町陸上養殖起業支援事業収支予算(決算)(様式第2号。以下「第2号」)によるものとする。

(交付決定)

第6条 町長は、前条の申請があったときは、内容を審査し、本補助金の額を決定するものとする。

2 町長は、交付を決定したときは、申請者に湯梨浜町陸上養殖起業支援事業補助金交付決定通知書(様式第3号)を通知するものとする。

(着手届及び完了届)

第7条 本補助金に係る事業の着手届及び完了届の提出は、省略することができる。

(実績報告)

第8条 規則第17条第1項の規定による実績報告は、事業完了後速やかに町長に提出しなければならない。

2 規則第17条第1項の報告書に添付すべき書類は、それぞれ第1号及び第2号によるものとする。

(書類の保存)

第9条 補助事業者は、次に掲げる事項を記載した書類及びその内容を証する書類を整備し、補助事業の完了した年度の翌年度から起算して5年間、これらを保存しておかなければならない。

(1) 補助金の出納の状況

(2) 対象事業の遂行の状況

(3) 対象事業に係る収入及び支出の状況

(その他)

第10条 この告示及び規則に定めるもののほか、本補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行し、平成25年度事業から適用する。

(平成30年1月19日告示第5号)

この告示は、公布の日から施行し、平成25年度事業から適用する。

別表(第3条、第4条関係)

補助事業

補助対象事業者

補助対象経費

補助金の額の算出方法

陸上養殖起業支援事業(県要綱により認められた事業に限る。)

町内企業

陸上養殖に必要な井戸海水の取水施設整備費、養殖施設整備費及び機器購入経費等

(付帯事務費、消費税及び地方消費税、用地の賃借及び取得の経費、餌代、電気代等の運転経費を除く。)

補助対象経費に1/2を乗じて得た額(ただし、国交付金の交付対象事業については、国交付金を除く補助対象経費に1/2を乗じて得た額と国交付金を合わせた額する。)

備考 この表の「国交付金」とは、国の定める地域経済循環創造事業交付金交付要綱(平成25年2月27日付け総行政第29号総務大臣通知。)に基づき交付される交付金をいう。

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湯梨浜町陸上養殖起業支援事業補助金交付要綱

平成25年11月21日 告示第105号

(平成30年1月19日施行)