○湯梨浜町定住促進住宅基金条例
平成24年3月22日
条例第11―2号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条の規定に基づき、湯梨浜町定住促進住宅の設置及び管理に関する条例第1条に規定する定住促進住宅の大規模修繕その他の整備に必要な経費に充てるため、湯梨浜町定住促進住宅基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 基金として積み立てる額は、一般会計歳入歳出予算に定める額とする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他の最も確実かつ有利な方法によりこれを管理しなければならない。
(運用益金の整理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に積立てるものとする。
(繰替運用)
第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第6条 町長は、第1条の目的のため必要があると認めるときは、基金の全部又は一部を処分することができる。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、平成24年4月1日から施行する。