○湯梨浜町休日保育事業実施要綱
平成22年11月1日
告示第69号
(目的)
第1条 この告示は、保育需要の多様化に対応し、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)において家庭での保育が困難な児童に対して保育する事業(以下「休日保育」という。)を実施することにより、保護者の子育てと就労の両立を支援するとともに、児童の健全な育成及びその家庭の福祉の増進を図ることを目的とする。
(対象児童)
第2条 休日保育の対象となる児童は、現に保育所、こども園及び幼稚園に入園している児童であって、休日において家庭での保育が困難な児童とする。
(実施方法)
第3条 休日保育は倉吉市に委託して行う。
2 休日保育を実施する施設(以下「実施施設」という。)は、倉吉市が指定する施設とする。
(実施施設の開設)
第4条 実施施設の開設日及び開設時間は、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日並びに1月2日、同月3日及び12月29日から同月31日の午前7時から午後8時までとする。
(利用の申請)
第5条 休日保育を利用しようとする児童の保護者(以下「申込者」という。)は、あらかじめ湯梨浜町休日保育利用申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
(児童の受入)
第7条 実施施設の長は、児童を受け入れるときは、保護者から休日保育児童記録を提出させ児童の生育歴等を把握するものとする。
(経費の負担)
第8条 事業を利用した保護者は、休日保育に要する経費の一部として次の表により利用料を負担しなければならない。
世帯の種類 | 利用料(円) |
生活保護世帯 | 児童1人につき1日あたり 0円 |
生活保護世帯以外の世帯 | 児童1人につき1日あたり 2,500円 |
(届出義務)
第9条 保護者は、次の各号のいずれかに該当するときは、町長に速やかに届け出なければならない。
(1) 保護者に変更があったとき。
(2) 休日保育を受ける必要がなくなったとき。
(送迎)
第10条 実施施設への送迎は、保護者の責任において行うものとする。
(その他)
第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この告示は、平成22年11月1日から施行する。
附 則(平成25年11月25日告示第107号)
この告示は、公布の日から施行する。