○湯梨浜町文化財保護事業補助金交付要綱
平成25年7月1日
告示第67号
(趣旨)
第1条 この告示は、湯梨浜町文化財保護条例(平成16年湯梨浜町条例第104号。以下「町条例」という。)第9条第1項の規定に基づき、湯梨浜町文化財保護事業補助金(以下「本補助金」という。)の交付について、湯梨浜町補助金等交付規則(平成16年湯梨浜町規則第50号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(交付対象事業)
第2条 本補助金の対象となる事業は、文化財の保存及び文化財施設整備に必要な事業とし、次に掲げるものとする。
(1) 文化財保護法(昭和25年法律第214号)第27条及び第109条により指定された文化財について、国から国庫補助金を交付された事業
(2) 鳥取県文化財保護条例(昭和34年鳥取県条例第50号)第4条及び第30条の規定により指定された文化財について、県から県費補助金を交付された事業
文化財 | 補助事業 |
史跡名勝天然記念物 | 保存修理、保存施設、管理運営 |
美術工芸品 | 保存修理、保存施設、管理 |
建造物 | 保存修理、防災施設、管理 |
(補助金の額)
第3条 前条に掲げる事業に要する経費(以下「補助対象経費」という。)に対する補助金の額は、次のとおりとする。
(1) 前条第1号に規定する事業については、補助対象経費から国庫補助金及び県費補助金を差し引いた額の2分の1以内とする。
(2) 前条第2号に規定する事業については、補助対象経費から県費補助金を差し引いた額の2分の1以内とする。
(3) 前条第3号に規定する事業については、補助対象経費の2分の1以内とする。
2 補助金の限度額は50万円とする。ただし、建築物の修理及び復元等多額の経費を必要とするもので町長が特に認めたものについては、この限りでない。この場合において、補助金の額は、修繕及び復元等の規模等を勘案し、予算の範囲内で町長が定める額とする。
(補助対象事業者)
第4条 補助事業者は、町内に存する国、県及び町が指定する文化財の所有者又は管理団体とする。
(交付決定の時期等)
第5条 本補助金の交付決定は、交付申請を受けた日から、原則として20日以内に行うものとする。
(承認を要しない変更)
第6条 規則第10条第1項の定める軽微な変更は、次に掲げるもの以外の変更とする。
(1) 本補助金の増額を伴う変更
(2) 補助対象経費の20パーセントを超える減額を伴う変更
(提出書類の部数等)
第7条 町長に提出する書類は、1部とし、湯梨浜町教育委員会事務局を経由して提出しなければならない。
(その他)
第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成25年7月1日から施行する。