○湯梨浜町わが町支え愛活動支援事業補助金交付要綱

平成25年7月1日

告示第65号

(趣旨)

第1条 この告示は、湯梨浜町補助金等交付規則(平成16年湯梨浜町規則第50号。以下「規則」という。)に基づき、湯梨浜町わが町支え愛活動支援事業補助金(以下「本補助金」という。)の交付について、規則に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) わが町支え愛活動 住民組織又は住民組織の連合体(以下「住民組織等」という。)が主体となって、支え愛マップを作成し、要支援者に対する災害時の避難支援の仕組みや平常時の見守り体制をつくるなど、要支援者が身近な地域で安全安心に暮らすための取組のことをいう。

(2) 住民組織 住民自治を行うための意思決定機関(総会、役員会等)を有し、それに基づく活動や予算を確保されている最小単位の任意団体(地域により、自治会、町内会、公民館、地区、集落、地域等と称される範囲)をいう。

(3) 支え愛マップ 災害時の避難支援及び平常時の見守りを目的として、要支援者及びその支援者の情報、避難所及び避難経路を盛り込んだ地図のことをいう。

(4) 要支援者 障がい者、独居、寝たきり及び認知症等の状態にある高齢者等をいう。

(交付目的)

第3条 本補助金は、住民組織等が主体となって、支え愛マップの作成を通じ、要支援者に対する災害時の避難支援等の仕組みづくりや平常時の見守り体制づくり等を行うことにより、要支援者が身近な地域で安全安心に暮らすための取組を推進することを目的として交付する。

(補助金の交付)

第4条 町長は、前条の目的に資するため、住民組織等が実施する別表に掲げる事業に対し、湯梨浜町社会福祉協議会(以下「町社協」という。)を通じて、予算の範囲内で本補助金を交付する。

(補助金交付額の算定方法)

第5条 本補助金の交付額は、別表に定める対象経費に補助率を乗じて得た額(同表第5欄に定める額を限度とする。)以下とする。

(補助金の交付申請)

第6条 町社協がこの補助金の交付を受けようとするときは、わが町支え愛活動支援事業補助金交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて、町長が別に定める日までに申請しなければならない。

(1) わが町支え愛活動支援事業事業計画書(様式第2号)

(2) わが町支え愛活動支援事業収支予算書(様式第3号)

(3) わが町支え愛活動支援事業収支予算書内訳書(様式第4号)

(4) 住民組織等が実施する事業の事業計画書及び収支予算書の写し

(交付の決定)

第7条 町長は、町社協から前条の規定による申請書の提出があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、わが町支え愛活動支援事業補助金交付決定通知書(様式第5号)により通知するものとする。

(事業の変更)

第8条 町社協は、事業に要する経費に20パーセントを超える増減があったとき及び事業の内容に変更があったとき、その他町長が必要と認めたときは、わが町支え愛活動支援事業補助金変更交付申請書(様式第6号)に次に掲げる書類を添えて、町長へ提出しなければならない。

(1) わが町支え愛活動支援事業事業変更計画書(様式第2号)

(2) わが町支え愛活動支援事業変更収支予算書(様式第3号)

(3) わが町支え愛活動支援事業変更収支予算内訳書(様式第4号)

(4) 住民組織等が実施する事業の事業変更計画書及び変更収支予算書の写し

2 町長は、前項の変更申請があったときは、内容を審査し、交付金の額等を決定するものとする。

3 町長は、変更した交付金の額等を決定したときは、町社協にわが町支え愛活動支援事業補助金変更交付決定通知書(様式第7号)を通知するものとする。

(補助金の交付請求)

第9条 本補助金の支払を請求しようとするときは、わが町支え愛活動支援事業補助金交付請求書(様式第8号)を町長に提出するものとする。

(着手届及び完了届)

第10条 本補助金に係る事業の着手届及び完了届の提出は省略することができる。

(実績報告)

第11条 町社協は、当該補助事業の実績報告を当該年度の3月1日までに、町長に提出しなければならない。

2 前項の報告は、わが町支え愛活動支援事業実績報告書(様式第9号)に、次に掲げる書類を添えて行わなければならない。

(1) わが町支え愛活動支援事業事業報告書(様式第2号)

(2) わが町支え愛活動支援事業収支決算書(様式第3号)

(3) わが町支え愛活動支援事業収支決算書内訳書(様式第4号)

(4) 住民組織等が実施する事業の事業報告書及び収支決算書の写し

(調査)

第12条 町長は、必要があると認めるときは、第4条に定める事業の実施内容及び会計の状況に関し、報告を求め調査を行うことができるものとする。

(補助金の返還)

第13条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合、補助金の全額又は一部の返還を請求するものとする。

(1) 偽りその他不正な手段により補助金を受給したことが判明したとき。

(2) 補助金を対象事業又は対象経費以外に使用したとき。

(3) 補助対象事業が縮小、中止若しくは継続不能、又は補助対象期間内に完了できないとき。

(4) 補助対象事業の終了時において、事業実績が交付金額を下回ったとき。

(その他)

第14条 この告示に定めるもののほか、本補助金の交付について必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

(平成29年6月9日告示第56号)

この告示は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。

別表(第4条、第5条関係)

1 事業名

2 事業実施主体

3 対象経費

4 補助率

5 限度額

(1)災害時要支援者対策促進事業

住民組織等

次に掲げる事業の実施に必要な報償費、旅費、需用費(消耗品費、燃料費、食糧費、印刷製本費)、役務費(通信運搬費、手数料、保険料)、使用料及び賃借料、備品購入費

(1)支え愛マップの作成

(2)要支援者の特性に応じた個別避難訓練の実施

(3)要支援者への災害時の対応を円滑に進めるための平常時における見守り体制の構築

(4)要支援者の見守り、避難支援に係る研修会・講習会の実施

(5)その他災害時に要支援者の安全安心につながる住民組織等が主体となって行う事業

(注1)上記(1)の事業は必ず行うものとする。

(注2)支え愛マップは、原則、新たに作成するものに限る。

(注3)需用費及び備品購入費で購入した物品のうち、事業実施主体の構成員の個人所有となるものは対象外とする。

(注4)食糧費について、事業実施主体の飲食経費は対象外とする。

1/2

1住民組織あたり25,000円以内

(2)災害時要支援者対策ステップアップ事業

既に支え愛マップづくりに取り組んでいる住民組織等

次に掲げる事業の実施に必要な報償費、旅費、需用費(消耗品費、燃料費、食糧費、印刷製本費)、役務費(通信運搬費、手数料、保険料)、使用料及び賃借料、備品購入費

(1)(2)の実施主体となる地域支え愛会議の立ち上げ・運営

(2)支え愛マップづくりで認識・共有された災害時の避難支援に係る課題の解決に向けた取組

(注1)上記(1)の事業は必ず行うものとする。

(注2)需用費及び備品購入費で購入した物品のうち、事業実施主体の構成員の個人所有となるものは対象外とする。

(注3)食糧費については、事業実施主体の飲食経費は対象外とする。

1/2

1住民組織あたり50,000円以内

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湯梨浜町わが町支え愛活動支援事業補助金交付要綱

平成25年7月1日 告示第65号

(平成29年6月9日施行)