○湯梨浜町自治基本条例(仮称)検討委員会設置要綱
平成25年6月19日
訓令第14号
(設置)
第1条 町が目指す参画と協働による町民が主役のまちづくりを推進するため、自治の基本的な理念や自治体運営の基本原則を明らかにし、町民及び行政の役割等を定める湯梨浜町自治基本条例(仮称)(以下「条例」という。)の制定を進めるに当たり、必要な事項を検討するため、湯梨浜町自治基本条例(仮称)検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 委員会は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 条例のあり方の検討に関すること。
(2) その他条例の検討に際して必要な事項
(組織)
第3条 委員会は、15人以内の委員をもって組織し、次に掲げる者のうちから、町長が委嘱し、又は任命する。なお、委員会が必要と認める場合は、委員を追加することができる。
(1) 学識経験を有する者
(2) 町長が定める各種団体が推薦する者
(3) 公募により選任された者
(4) その他町長が必要と認める者
2 委員の任期は、委嘱又は任命の日から条例の検討が終了する日までとする。
(顧問)
第4条 前条に規定する委員のほか、町長が必要と認めるときは、条例を検討するにあたり学術的な指導及び助言を得るため、顧問を置くことができる。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に委員長及び副委員長を置く。
2 委員長及び副委員長は、委員の互選による。
3 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときはその職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長は、その議長となる。
2 委員長は、必要があると認めたときは、会議に委員以外の者の出席を求め、説明又は意見を求めることができる。
(部会)
第7条 委員会は、必要に応じて部会を置くことができる。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、企画課において処理する。
(その他)
第9条 この訓令に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
附 則
1 この訓令は、平成25年7月1日から施行する。