○湯梨浜町風しんワクチン接種費助成事業実施要綱

平成25年6月21日

告示第63号

(趣旨)

第1条 この告示は、妊娠を希望する者等が麻しん・風しん混合ワクチン又は風しんワクチンの接種(以下「接種」という。)を受けやすい体制を整備し、風しん発症及び先天性風疹症候群等を防止し、妊娠を希望する者等の健康の保持増進を図ることを目的として実施する湯梨浜町風しんワクチン接種費助成事業(以下「事業」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(助成の対象者)

第2条 この告示による助成の対象者(以下「助成対象者」という。)は、接種を受ける日において、湯梨浜町に住所を有する者で、次の各号のいずれかに該当する者とする。ただし、夫及び同居者(居住する空間を同一にする頻度が高い者をいう。以下同じ。)にあっては、接種を受ける日において、妊娠を希望する女性又は妊婦(母子手帳等で妊娠していることが確認できる者をいう。以下同じ。)が町内に在住していない場合を除く。

(1) 妊娠を希望する女性(風しん抗体価の低い者に限る。以下同じ。)

(2) 妊婦の夫(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様にあるものを含む。)

(3) 妊婦の同居者

(4) 妊娠を希望する女性の同居者であって、風しん抗体価の低い者

(助成金の額及び交付回数)

第3条 助成金の額は、接種に要した費用に3分の2を乗じて得た額(100円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てる。)とし、その額が8,000円を超えるときは8,000円とする。ただし、接種を受けた日において、生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている者の助成金の額は、接種に要した費用の全額とする。

2 助成金の交付は、1人当たり接種1回分を限度とする。

(助成金の交付請求)

第4条 助成金の交付を受けようとする者は、風しんワクチン接種費助成金請求書(別記様式)に、次に掲げる書類を添付して、接種を受けた日の属する年度の末日までに町長に提出しなければならない。

(1) 接種を受けた医療機関が発行する領収書の原本

(2) 風しん抗体価検査の結果、医師から抗体価が低く接種を勧められたことが確認できる書類(接種を受けた者が第2条第1項第1号及び第4号に該当する場合に限る。)

(3) 妊婦の母子手帳の写し(接種を受けた者が第2条第1項第2号及び第3号に該当する場合に限る。)

(助成金の交付)

第5条 町長は、前条の請求書を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めた場合は、当該請求を行った者に助成金を支払うものとする。

(不当利得の返還)

第6条 町長は、偽りその他不正な手段により助成金の交付を受けた者があるときは、その者から当該交付した助成金の額の全部又は一部を返還させることができる。

(その他)

第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行し、平成25年6月1日から適用する。

(平成26年3月24日告示第27号)

この告示は、公布の日から施行する。ただし改正後の湯梨浜町風しんワクチン接種費助成事業実施要綱第2条の規定は、平成26年4月1日から施行する。

(平成30年3月29日告示第46号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成30年12月28日告示第98号)

(施行期日)

1 この告示は、平成31年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行日前に接種を受けた者に対する接種費の助成については、なお従前の例による。

画像

湯梨浜町風しんワクチン接種費助成事業実施要綱

平成25年6月21日 告示第63号

(平成31年1月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
平成25年6月21日 告示第63号
平成26年3月24日 告示第27号
平成30年3月29日 告示第46号
平成30年12月28日 告示第98号