○湯梨浜町建設工事最低制限価格制度実施要綱
平成25年6月13日
告示第56号
(趣旨)
第1条 この告示は、町が発注する建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第1項に規定する建設工事(以下「建設工事」という。)に係る総合評価方式を除く競争入札(以下「競争入札」という。)を執行するにあたり、当該請負の契約の内容に適合した履行を確保するために、湯梨浜町財務規則(平成16年湯梨浜町規則第48号。以下「規則」という。)第135条の規定に基づき、最低制限価格の設定に関し、必要な事項を定めるものとする。
(2) 「建築工事」とは、主たる部分の積算を、第7号カの基準に基づいて行う工事をいう。
(3) 「直接工事費」とは、工事目的物を作るために直接必要とする経費をいう。
(4) 「共通仮設費」とは、工事目的物を作るために共通に必要とする経費をいう。
(5) 「現場管理費」とは、工事の施工に当たって工事現場を管理するために要する経費をいう。
(6) 「一般管理費」とは、工事の施工に当たる請負業者が企業活動を継続的に運営するために要する経費をいう。
(7) その他の用語の定義は、原則として次の基準に定めるものをいう。
ア 土木工事標準積算基準書(鳥取県県土整備部)
イ 治山林道必携(設計積算編)
ウ 土地改良工事積算基準
エ 港湾請負工事積算基準
オ 漁港漁場関係工事積算基準
カ 鳥取県公共建築工事積算基準(鳥取県総務部)
発注工種 | 請負対象設計金額 |
土木工事(解体工事を除く。) | 130万円以上1億円未満 |
建築工事(解体工事を除く。) | 130万円以上2億円未満 |
(最低制限価格の設定)
第4条 町長は、競争入札の最低制限価格について、当該工事に係る予定価格の算出の基礎となった次に掲げる額の合計額(千円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てた額)に100分の110を乗じて得た額を基本とし、規則第135条に規定する範囲内でこれを定めるものとする。
(1) 直接工事費の額に10分の9.7を乗じて得た額
(2) 共通仮設費の額に10分の9を乗じて得た額
(3) 現場管理費の額に10分の9を乗じて得た額
(4) 一般管理費の額に10分の6.8を乗じて得た額
3 競争入札の最低制限価格は、当該競争入札の執行の時までに町長が設定し、当該競争入札の予定価格を記載した書面に記載するものとする。
4 最低制限価格は非公表とする。
(入札参加者への周知)
第6条 町長は、この告示の規定により最低制限価格を設けるときは、一般競争入札の公告及び指名競争入札の通知等、適宜の方法により周知するものとする。
(入札の執行)
第7条 規則第101条第1項に定める契約担当者(以下「担当者」という。)は、最低制限価格を下回る価格をもって申込みが行われた場合は、当該申込みをした者を落札者としないものとする。この場合において、担当者は、申込みをした者に対して地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の10第2項(同令第167条の13により準用する場合も含む。)の規定により当該申込みをした者を落札者としない旨を告げるものとする。
2 担当者は、前項の場合において、予定価格の制限の範囲内の価格で最低制限価格以上の価格をもって申込みをした者があるときは、これらの者のうち最低の価格をもって申込みをした者を落札者とするものとする。
3 担当者は、第1項の場合において、最低制限価格以上の価格をもって申込みをした者が存在しないときは、申込みをした者に対して落札者がいない旨を告げ、当該競争入札の執行を終了するものとする。
(その他)
第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この告示は、平成25年7月1日から施行し、同日以後に告示し、又は通知する競争入札について適用する。
附則(平成26年3月31日告示第108号)
この告示は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年6月18日告示第64号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成29年3月31日告示第35号)
この告示は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日告示第58号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。