○湯梨浜町サテライトオフィス@とっとり構築支援事業補助金交付要綱

平成25年5月1日

告示第45号

(趣旨)

第1条 この告示は、湯梨浜町補助金等交付規則(平成16年湯梨浜町規則第50号。以下「規則」という。)第4条の規定に基づき、湯梨浜町サテライトオフィス@とっとり構築支援事業補助金(以下「本補助金」という。)の交付について、規則に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 企業 会社法(平成17年法律第86号)第2条第1号に規定する会社をいう。

(2) 県外企業 鳥取県外に本社及び主たる事業所等を有する企業のうち、鳥取県企業立地等事業助成条例(平成15年鳥取県条例第4号)第2条第1項に定める企業立地等事業の認定対象となりうる事業を行う企業をいう。

(3) サテライトオフィス 県外企業及び町長が特に認める法人等が、町内の空き家・空き店舗等を1年以上賃借して利用する事業所等(単なる営業店舗は除く。)をいう。

(交付目的)

第3条 本補助金は、県外企業等のサテライトオフィス設置に係る改装等の実施を支援することにより、サテライトオフィスを介した交流人口の増加を図るとともに、当該県外企業等の新規立地を促進し、将来の雇用創造につなげることを目的として交付する。

(補助金の交付)

第4条 町は、前条の目的を達成するため、補助事業を行う者(以下「補助事業者」という。)に対し、予算の範囲内で本補助金を交付する。

2 本補助金の額は、当該サテライトオフィス内の撤去作業、清掃作業、リフォームその他町長が必要と認めるものに係る経費(以下「補助対象経費」という。)の額以下とする。ただし、1,000円未満の端数が生じた場合はこれを切り捨てるものとし、1件につき200万円を限度とする。

(交付の申請)

第5条 本補助金の交付を受けようとする補助事業者は、規則第5条の補助金等交付申請書(以下「申請書」という。)を町長に提出しなければならない。

2 申請書に添付すべき規則第5条第1号及び第2号に掲げる書類は、それぞれ湯梨浜町サテライトオフィス@とっとり構築支援事業補助金事業計画(実績報告)(様式第1号)及び湯梨浜町サテライトオフィス@とっとり構築支援事業補助金収支予算(決算)(様式第2号)によるものとする。

(交付決定の通知)

第6条 町長は、本補助金の交付を決定したときは、規則第8条の交付決定通知書により補助事業者に通知するものとする。

(着手届及び完了届)

第7条 補助事業者は、規則第12条の着手届及び規則第13条の完了届の提出を省略することができる。

(事業の変更)

第8条 第6条の規定により本補助金の交付決定を受けた補助事業者が、補助金の増額、若しくは2割以上の減額、又は事業の目的に特に影響を及ぼすと認められる変更をしようとするときは、速やかに規則第10条の変更(中止・廃止)承認申請書を町長に提出し、その承認を受けなければならない。

(実績報告)

第9条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、規則第17条の補助事業等の成果を記載した補助事業等実績報告書に、様式第1号及び様式第2号を添えて速やかに町長に提出しなければならない。

(財産の処分の制限)

第10条 補助事業者は、補助事業により取得し、又は効用の増加した財産のうち、次に掲げるものを、町長の承認を受けないで本補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。その期間は、減価償却資産の耐用年数に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に定める耐用年数に相当する期間(同令に定めのない財産については、町長が別に定める期間)とする。

(1) 取得価格又は効用の増加価格が50万円以上の機械及び器具

(2) その他交付目的を達成するため処分を制限する必要があるものとして町長が別に定めるもの

(財産に関する書類の保管)

第11条 補助事業者は、事業により取得した財産について、処分制限期間を経過するまでの間、財産管理台帳及びその他関係書類を整備し、及び保管しなければならない。

(その他)

第12条 この告示に定めるもののほか、本補助金の交付について必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成25年5月1日から施行する。

画像

画像

湯梨浜町サテライトオフィス@とっとり構築支援事業補助金交付要綱

平成25年5月1日 告示第45号

(平成25年5月1日施行)