○湯梨浜町新型インフルエンザ等対策本部条例
平成25年6月21日
条例第15号
(設置)
第1条 新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号。以下「法」という。)第37条において準用する法第26条の規定に基づき、新型インフルエンザ等の緊急事態に円滑な対応を図るため、湯梨浜町新型インフルエンザ等対策本部(以下「対策本部」という。)を設置する。
(組織)
第2条 対策本部には、新型インフルエンザ等対策本部長(以下「本部長」という。)、新型インフルエンザ等対策副本部長(以下「副本部長」という。)及び新型インフルエンザ等対策本部員(以下「本部員」という。)のほか、必要な職員を置くことができる。
2 本部長は、町長をもって充て、対策本部の事務を総括する。
3 副本部長は、副町長をもって充て、本部長を補佐し、対策本部の事務を整理する。
4 本部員は、本部長の命を受け、対策本部の事務に従事する。
5 法第35条第2項第4号に規定する職員は、町の職員のうちから、町長が任命する。
(会議)
第3条 本部長は、対策本部における情報交換及び連絡調整を円滑に行うため、必要に応じ、対策本部の会議(以下、この条において「会議」という。)を招集する。
2 本部長は、法第35条第4項の規定に基づき、国の職員その他町の職員以外の者を会議に出席させたときは、当該出席者に対し、意見を求めることができる。
(部)
第4条 本部長は、必要と認めるときは、対策本部に部を置くことができる。
2 部に属すべき本部員は、本部長が指名する。
3 部に部長を置き、本部長の指名する本部員がこれに当たる。
4 部長は、部の事務を掌理する。
(委任)
第5条 この条例に定めるもののほか、対策本部に関し必要な事項は、本部長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。