○湯梨浜町子ども・子育て会議条例

平成25年6月21日

条例第14号

(設置)

第1条 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第77条第1項の規定に基づき、湯梨浜町子ども・子育て会議(以下「子育て会議」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 子育て会議は、法第77条第1項各号に掲げる事務を処理するものとする。

2 子育て会議は、前項に規定する事務に関し、町長に意見を述べることができる。

(組織)

第3条 子育て会議は、委員14人以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから、町長が委嘱する。

(1) 学識経験者

(2) 子育て当事者

(3) 町民を代表する者

(4) 法第7条第1項に規定する子ども・子育て支援に関する事業に従事する者

(5) その他町長が特に必要と認める者

3 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 前項の委員は、再任されることができる。

(会長及び副会長)

第4条 子育て会議に会長及び副会長1人を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選による。

3 会長は、会務を総理し、会議を代表する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 子育て会議の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。

2 子育て会議の会議は、委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。

3 子育て会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(部会)

第6条 子育て会議は、その定めるところにより、部会を置くことができる。

2 部会は、会長が指名する委員をもって組織する。

3 部会に部会長を置き、会長が指名する。

4 部会長に事故があるとき、又は部会長が欠けたときは、会長の指名する部会の委員が、その職務を代理する。

5 前条の規定は、部会の議事について準用する。

(意見の聴取等)

第7条 子育て会議(部会を含む。)は、議事において必要があると認めるときは、関係者に対し、会議に出席を求めてその意見若しくは説明を聴き、又は資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第8条 子育て会議の庶務は、子育て支援課において処理する。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、子育て会議の運営に関し必要な事項は、会長が子育て会議に諮って定める。

この条例は、公布の日から施行する。

湯梨浜町子ども・子育て会議条例

平成25年6月21日 条例第14号

(平成25年6月21日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成25年6月21日 条例第14号