○湯梨浜町職員き章規程

平成24年3月8日

訓令第13号

(目的)

第1条 この訓令は、湯梨浜町職員のき章(以下「き章」という。)様式、着用及び取扱いについて必要な事項を定めることを目的とする。

(職員の定義)

第2条 この訓令において「職員」とは、本町に勤務する者のうち、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員を除いたものをいう。

(き章の形状等)

第3条 き章の形状等は次のとおりとする。

画像

最短部15ミリメートル最長部17ミリメートルとする。

いぶし仕上げ銀にて湯梨浜町のき章を表わす。

裏面に番号を刻印する。

(き章の着用)

第4条 職員は、前条に定めるき章を着用しなければならない。

2 前項のき章は、上衣の左えり又は左胸部等の見易い所に着けなければならない。

(き章の特例)

第5条 総務課長は、特に必要と認めるときは、職員以外の者にき章を着用させることができる。

(き章の管理)

第6条 総務課長は、き章の貸与又は返納その他き章の管理について必要な事務を処理する。

(き章の貸与)

第7条 き章は、職員に1個貸与するものとする。

(再交付の申請)

第8条 職員は、き章をき損し、又は紛失したときは、直ちにその理由を付して所属長を経由し、総務課長に再交付の申請をしなければならない。

2 前項により再交付を受ける場合においては、1千円を徴収する。

(取扱上の注意)

第9条 き章は、その取扱いを慎重にし、き損又は紛失することのないように注意しなければならない。

(譲渡等の禁止)

第10条 き章は、他人に譲渡し、又は転貸してはならない。

(き章の返納)

第11条 職員が離職(死亡によるものを除く。)その他の理由により職員でなくなったときは、直ちに所属長を経由し、総務課長に貸与を受けたき章を返納するものとする。

2 職員が死亡により離職したときは、当該職員の家族は、直ちに所属長を経由し、総務課長に貸与を受けたき章を返納するものとする。

3 第1項の場合において、き章を紛失し返納できない者は、その理由を付して所属長を経由し、総務課長に届け出なければならない。

(準用)

第12条 第7条第8条及び第11条の規定は、第5条の規定によりき章の着用を認められた者について準用する。

(その他)

第13条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

(令和2年1月29日訓令第1号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

湯梨浜町職員き章規程

平成24年3月8日 訓令第13号

(令和2年4月1日施行)