○湯梨浜町台風12号等被害野菜緊急防除支援事業助成要綱
平成24年3月13日
告示第15号
(趣旨)
第1条 この告示は、湯梨浜町補助金等交付規則(平成16年湯梨浜町規則第50号。以下「規則」という。)第4条の規定に基づき、湯梨浜町台風12号等被害野菜緊急防除支援事業(以下「事業」という。)について、規則に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(交付目的)
第2条 この事業は、平成23年9月の台風12号等による果樹、野菜の病害の発生を防止するとともに、生育を回復させるため、台風通過後の緊急防除に要する経費を支援することにより、減収を防ぎ、生産者の営農意欲の向上を図ることを目的とする。
(助成金の交付等)
第3条 この事業において、助成の対象となるものは、平成23年9月の台風12号等の影響により緊急防除が必要となった品目で、散布対象期間、防除回数のとおり緊急的に散布した場合とする。
2 助成の対象の品目、散布対象期間、防除回数、散布基準単価の上限は、別表のとおりとする。
3 助成対象経費は、対象品目毎の散布対象期間に散布した、殺菌剤及び液肥購入費の実費(仕入控除税額(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税に相当する額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額と、当該金額に地方税法(昭和25年法律226号)に規定する地方税率を乗じて得た金額の合計額をいう。以下同じ。)を除く。)又は各剤の散布基準単価の上限に防除面積を乗じて得た額のいずれか低い額とし、予算の範囲内において、当該助成対象経費の1/3以内の助成金を交付する。ただし、いずれの品目も補助対象は1分のみとする。
(交付申請の時期等)
第4条 助成の交付を受けようとする者は、規則第5条の定めるところによる交付申請を行うものとする。
2 その他この助成金の交付に必要な手続は、規則の定めるところによる。
(助成金の支払)
第5条 町長は、事業に係る確認又は検査を終了した後、助成の交付対象者から適法な支払い請求を受けた日の属する月の翌月中にこれを支払うものとする。
(その他)
第6条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成24年3月13日から施行し、平成23年9月の台風12号等の影響による緊急防除について適用する。
別表(第3条関係)
品目名 | 散布基準単価の上限(円/10a) | 散布対象期間 | 防除回数 | ||
殺菌剤 | 液肥 | 合計 | |||
ブロッコリー | 1,424 | 674 | 2,098 | 平成23年 9月4日~10月10日 | 1回以上 |
白ねぎ | 3,147 | 1,011 | 4,158 | ||
キャベツ | 872 | 674 | 1,546 | ||
しょうが | 5,000 | ― | 5,000 | ||
アスパラガス | 3,086 | 1,380 | 4,466 | ||
ながいも | 2,280 | 444 | 2,724 | ||
にんじん | 1,900 | 615 | 2,515 | ||
だいこん | 1,644 | 891 | 2,535 | ||
梨、りんご | 1,981 | ― | 1,981 | 9月4日~10月31日 | 2回以上 |
柿、いちじく | 1,981 | ― | 1,981 | 9月4日~10月31日 | 1回以上 |