○湯梨浜町天女キャラクターの着ぐるみの使用に関する要綱

平成25年4月1日

告示第39号

(趣旨)

第1条 この告示は、湯梨浜町天女キャラクターの着ぐるみ(以下「着ぐるみ」という。)の使用に関し、必要な事項を定めるものとする。

(貸出し)

第2条 着ぐるみを使用できる者は、公的機関並びに町内で活動する団体及び個人とし、町のイメージアップに資すると認める場合に限り、貸し出すことができるものとする。

2 前項の場合において、着ぐるみの貸出しは、町の業務に支障を及ぼさない範囲に限るものとする。

3 着ぐるみの貸出期間は、貸出日から返却日を含めて原則7日以内とする。ただし、貸出期間が重複しない場合で、町長が必要と認めたときは、この限りでない。

(使用申請)

第3条 着ぐるみの使用を希望する者は、着ぐるみ使用承認申請書(様式第1号)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 前項の申請書は、使用を希望する日の3箇月前から3日前までの期間に提出しなければならない。ただし、町長が特別の事情があると認めたときは、この限りでない。

(使用承認)

第4条 町長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、使用を承認したときは、着ぐるみ使用承認通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

2 町長は、使用承認に際し、必要な条件を付すことができる。

3 前条の規定による申請が、同一時期に複数あったときは、原則として先着順とする。

(使用の不承認)

第5条 町長は、次の各号のいずれかに該当し、使用を承認することが不適当と認めたときは、着ぐるみ使用不承認通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(1) 第2条に規定する貸出しの主旨に反するとき。

(2) 法令及び公序良俗に反し、又はそのおそれがあると認められるとき。

(3) 特定の個人、政治、思想、若しくは宗教の活動に利用し、又はそのおそれがあると認められるとき。

(4) 不当な利益を得るために使用すると認められるとき。

(5) 営利目的のみの活動に使用し、又は使用するおそれがあると認められるとき。

(6) 町の信用及び品位を傷つけ、又はそのおそれがあると認められるとき。

(7) その他町長が使用について不適当であると認めたとき。

(使用料)

第6条 着ぐるみの使用料は、無料とする。

(使用上の遵守事項)

第7条 着ぐるみの使用承認を受けた者(以下「使用者」という。)は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 使用承認を受けた目的及び用途にのみ使用すること。

(2) 使用の権利を第三者に譲渡し、又は転貸しないこと。

(3) 着ぐるみの正しい使用方法に従って使用すること。

(4) 貸出期間を遵守すること。

(5) 雨天時に屋外で使用しないこと。

(6) 火気又は水気に近付けないこと。

(7) 着ぐるみが汚損及び破損しないように努めること。

(8) 着ぐるみ使用状況報告書(様式第4号)及び使用写真等を提出すること。

(9) その他町長が特に付した条件に従って使用すること。

(使用承認の取り消し)

第8条 町長は、使用者がこの告示の規定及び承認された内容に違反していると認めたときは、当該承認を取り消すとともに、以後の使用を承認しないものとする。

2 町長は、前項の規定により承認を取り消したときは、着ぐるみ使用承認取消通知書(様式第5号)によりその使用者に通知するものとする。

3 町長は、承認を取り消されたことにより生じた損害について、賠償する責任を負わない。

(原状回復)

第9条 着ぐるみを汚損又は破損したときは、使用者の責任と負担により、クリーニング又は補修を行い、原状に復さなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、町長が着ぐるみのクリーニング又は補修が必要と認めたときは、使用者はこれに従わなければならない。

(町の責任)

第10条 着ぐるみの使用により使用者が被った損害、使用者が第三者に与えた損害、その他着ぐるみの使用中に発生した事故等については、使用者の責任とし、町は一切の責任を負わない。

(庶務)

第11条 着ぐるみの使用に関する庶務は、産業振興課において処理する。

(その他)

第12条 この告示に定めるもののほか、着ぐるみの使用に関して必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年4月1日告示第43号)

この告示は、公布の日から施行する。

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湯梨浜町天女キャラクターの着ぐるみの使用に関する要綱

平成25年4月1日 告示第39号

(平成26年4月1日施行)