○湯梨浜町天女キャラクターの使用に関する要綱
平成25年4月1日
告示第38号
(趣旨)
第1条 この告示は、湯梨浜町天女キャラクター「ゆりりん」(以下「キャラクター」という。)の使用に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この告示において、「キャラクター」とは、次に掲げるものをいう。
(1) 町が定めた天女キャラクターの基本デザイン(別図1)及び町長が別に定めるデザインマニュアル(以下「マニュアル」という。)に掲げる展開デザイン
(2) 町が定めた天女キャラクターのロゴマーク(別図2)
(1) 町が業務のために使用するとき。
(2) 町内の学校等が教育の目的で使用するとき。
(3) 報道機関が報道及び広報の目的で使用するとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が適当と認めたとき。
(1) 法令及び公序良俗に反し、又はそのおそれがあると認められるとき。
(2) 特定の個人、政治、思想、若しくは宗教の活動に利用し、又はそのおそれがあると認められるとき。
(3) 不当な利益を得るために使用すると認められるとき。
(4) 自己の商標、意匠等として独占的に使用し、又はそのおそれがあると認められるとき。
(5) 町の信用及び品位を傷つけ、又はそのおそれがあると認められるとき。
(6) キャラクターのデザインを第8条に規定する事項に基づき使用せず、又は使用しないおそれがあると認められるとき。
(7) その他町長が使用について不適当であると認めたとき。
3 町長は、使用承認に際し、必要な条件を付すことができる。
(使用料)
第6条 キャラクターの使用料は、無料とする。
(使用承認期間)
第7条 使用承認期間は、承認日から起算して2年を経過する日以後の最初の3月31日までを限度とする。
(使用上の遵守事項)
第8条 キャラクターの使用承認を受けた者(以下「使用者」という。)は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 使用承認を受けた目的及び用途にのみ使用し、町長が付した使用条件に従うこと。
(2) 使用の権利を第三者に譲渡し、又は転貸しないこと。
(3) マニュアルに基づき、正しく使用すること。
(4) キャラクターには、ロゴマークを付記すること。ただし、ロゴマークを付記することが困難な場合は、「Ⓒ湯梨浜町」と表記すること。
(5) 指定された色、形状、形式等に従って正しく使用し、デザインの改変等による応用使用はしないこと。ただし、町長が認めた場合は、この限りでない。
(6) キャラクターのイメージを損なう使用をしないこと。
(7) 商標法(昭和34年法律第127号)による商標登録、意匠法(昭和34年法律第125号)による意匠登録等著作物に関する自己の権利を新たに設定し、又は登録しないこと。
(8) 使用者は、承認された物件の完成品を速やかに町長に提出すること。ただし、完成品の提出が困難と認められるものについては、その写真をもって代えることができる。
(承認内容の変更)
第9条 使用者は、承認された内容を変更しようとするときは、あらかじめキャラクター使用変更承認申請書(様式第4号)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。
3 町長は、前項の規定により承認することが不適当と認めたときは、使用(変更)不承認通知書により申請者に通知するものとする。
(使用承認の取り消し)
第10条 町長は、使用者が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、使用承認を取り消すことができる。
(1) この告示に違反し、又は違反することが判明したとき。
(2) 申請に虚偽、不正等があったとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が不適当と認めたとき。
3 第1項の規定により使用承認を取り消された者は、承認取消しの通知があった日以後、当該承認に係る物件を使用してはならない。
4 町長は、第1項の規定により使用承認を取り消したときは、その使用者に対し、当該承認に係る物件の回収を求めることができる。
(責任の制限)
第11条 前条の規定により使用承認を取り消した場合において、使用者に生ずる損害については、町はその責めを負わないものとする。
2 使用者がキャラクターの使用によって第三者に与えた損害又は損失について、町は損害賠償、損失補償その他法律上の責任を一切負わないものとする。
(庶務)
第12条 キャラクターの使用に関する庶務は、産業振興課において処理する。
(その他)
第13条 この告示に定めるもののほか、キャラクターの使用に関して必要な事項は、町長が別に定める。
附則
附則(平成26年4月1日告示第42号)
この告示は、公布の日から施行する。
別図1(第2条関係)
別図2(第2条関係)