○湯梨浜町住民票の写し等の交付に係る本人通知制度実施要綱

平成25年3月12日

告示第23号

(目的)

第1条 この告示は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「住基法」という。)及び戸籍法(昭和22年法律第224号)に基づき、住民票の写し等を第三者に交付した場合において、事前に登録のあったもの(以下「事前登録者」という。)に対し、その交付の事実を通知する制度(以下「本人通知制度」という。)を実施することにより、住民票の写し等の不正請求及び不正取得による個人の権利の侵害を防止することを目的とする。

(定義)

第2条 この告示において、「住民票の写し等」とは、次に掲げるものをいう。

(1) 住基法に基づく住民票(消除された住民票を含む。)の写し、住民票に記載した事項に関する証明書及び戸籍の附票(消除された戸籍の附票及び改製前の戸籍の附票を含む。)の写し

(2) 戸籍法に基づく戸籍(除かれた戸籍及び改製原戸籍を含む。)の謄本又は抄本若しくは戸籍(除かれた戸籍を含む。)に記載された事項に関する証明書及び磁気ディスクをもって調整された戸籍(除かれた戸籍を含む。)に記録された事項のうち全部又は一部を証明した書面

2 この告示において「第三者」とは、次に掲げるものをいう。

(1) 住基法第12条第1項又は第20条第1項の規定による住民票の写し等の交付を請求する者の代理人

(2) 住基法第12条の3第1項若しくは第2項又は第20条第3項若しくは第4項の規定により住民票の写し等の交付を請求する者(住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号)第15条の2に規定する業務に係る請求を除く。)

(3) 戸籍法第10条第1項(同法第12条の2において準用する場合を含む。)の規定により住民票の写し等を請求する者の代理人

(4) 戸籍法第10条の2第1項又は第3項(同法第12条の2において準用する場合を含む。)の規定により住民票の写し等の交付を請求する者

(登録対象者)

第3条 本人通知制度を利用できる者は、次に掲げる者とする。

(1) 住民基本台帳に記録されている者(消除された者を含む。ただし、消除されてから5年経過した住民票に記録されている者を除く。)

(2) 戸籍の附票に記録され、又は記載されている者(除かれた者を含む。)

(3) 戸籍に記録され、又は記載されている者(除かれた者を含む。)

2 前項の規定にかかわらず、死亡した者又は失踪宣告を受けた者は、登録対象者としない。

(事前登録申請)

第4条 本人通知制度を利用しようとする者(以下「登録希望者」という。)は、あらかじめ、本人通知制度登録申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 事前登録の申請は、法定代理人又は任意代理人により行うことができるものとする。

3 事前登録の申請は、登録希望者が次に掲げる場合にあっては、郵便等により行うことができるものとする。

(1) 疾病その他やむを得ないと町長が認める理由により直接申請をすることができない場合

(2) 本町以外に居住している場合

(本人確認の方法)

第5条 町長は、前条の規定により申請受付を行う場合において、現に申請の任に当たっている者(以下「申請人」という。)が、本人であることを確認するため同人に対し、次の各号に掲げる書類のいずれかの提示を求めるものとする。

(1) 個人番号カード

(2) 旅券

(3) 運転免許証

(4) その他官公署が発行した免許証、許可証、登録証明証等であって、本人の顔写真が添付されたもの

2 前項の規定にかかわらず、申請人がやむを得ない理由により同項の書類のいずれも提示できない場合にあっては、同人が本人であることの説明を求め、又は同項各号で掲げる書類に準ずるものとして町長が適当と認める方法により、本人であることの確認を行うものとする。

(代理権確認の方法)

第6条 第4条第1項の申請を代理人により行おうとするときは、前条に定めるもののほか、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める書類を提示又は提出をしなければならない。ただし、本町に備付けの公簿等により当該事実が確認できる場合は、これを省略することができる。

(1) 法定代理人 戸籍謄本その他その資格を証明する書類

(2) 任意代理人 委任状

2 前項の規定にかかわらず、代理人がやむを得ない理由により同項の書類を提示又は提出できない場合にあっては、同項の書類に準ずるものとして町長が適当と認める方法により、代理権を有するか否かの確認を行うものとする。

(事前登録)

第7条 町長は、第4条の登録申請があったときは、その内容を審査し、適当であると認めるときは、本人通知制度事前登録者名簿(様式第2号)に登録するものとし、適当でないと認めたときは、事前登録却下通知書により当該申請をした者に通知するものとする。

(変更又は廃止の届出)

第8条 事前登録者は、氏名、住所その他登録事項に変更が生じたとき又は事前登録を廃止しようとするときは、本人通知制度登録事項変更兼廃止届出書(様式第3号)により、町長に届出なければならない。

2 前項の届出については、第4条第2項から第6条までの規定を準用する。

(事前登録の抹消)

第9条 町長は、事前登録者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該事前登録を抹消するものとする。

(1) 廃止の届出があったとき。

(2) 事前登録者が死亡し、又は失踪宣告を受けたとき。

(3) 事前登録者の居住地が判明せず、住民基本台帳法施行令第12条第1項の規定により住民票が職権消除されたとき。

(4) その他町長が登録を抹消する理由が生じたと認めたとき。

(本人通知)

第10条 町長は、第三者からの請求により事前登録者の住民票の写し等を交付したときは、事前登録者に対し、次に掲げる事項を記載した本人通知書(様式第4号)を通知するものとする。

(1) 交付年月日

(2) 交付証明書の種別

(3) 交付通数

(4) 交付請求者の種別

(5) その他町長が適当と認める事項

(その他)

第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年12月28日告示第109号)

この告示は、平成28年1月1日から施行する。

(平成28年3月15日告示第14号)

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、現に改正前の湯梨浜町住民票の写し等の交付に係る本人通知制度実施要綱第7条の規定により本人通知制度事前登録者名簿等に登録されている者は、この告示により登録されたものとみなす。

(令和5年3月16日告示第27号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

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湯梨浜町住民票の写し等の交付に係る本人通知制度実施要綱

平成25年3月12日 告示第23号

(令和5年4月1日施行)