○湯梨浜町全国大会等派遣補助金交付要綱

平成25年2月4日

告示第3号

(趣旨)

第1条 この告示は、町のスポーツ活動及び文化芸術活動の振興を図るため、予算の範囲内において各種の体育大会及び競技会等又は文化芸術活動におけるコンクール等(以下「各種大会」という。)に出場する個人に対して湯梨浜町全国大会等派遣補助金(以下「本補助金」という。)を交付するものとし、その交付については、湯梨浜町補助金等交付規則(平成16年湯梨浜町規則第50号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象者)

第2条 本補助金の交付対象者は、県規模以上の予選会等(選抜又は推薦を含む)を通過した者であって、全国規模かつ県外で開催される各種大会(平成17年1月28日付小中第637号鳥取県教育委員会事務局小中学校課長通知の参考1の(ア)から(カ)に掲げる大会を除く。)及び国際的な各種大会(以下「大会」という。)に出場する選手、演奏者等の発表者(以下「選手等」という。)又は監督、指導者若しくはコーチする者(引率のために同行する保護者を除く。以下「監督等」という。)とし、その範囲は次のとおりとする。

(1) 町内に住所を有し、他団体等からの補助金を受けない選手等

(2) 町内の学校、体育・文化団体等の監督等で他団体等から補助金を受けない者

(3) 補助対象人員は、大会出場規定等に基づく人数を限度とし、現に登録し出場する人員とする。

(4) 大会に出場する監督等は、出場する者が10人未満の場合は1人、10人以上の場合は2人を上限とする。

2 国際的な各種大会に出場する者が、他団体等からの補助金を受ける場合において、前項第1号の規定にかかわらず、本補助金の交付対象者とすることができる。

(補助対象経費)

第3条 本補助金の交付対象経費は、対象者の大会への出場に要する参加費並びに航空賃、鉄道賃、船賃、車賃等の交通費及び大会期間中に必要と認められる宿泊費とする。ただし、補助対象者が、本補助金以外に他の団体から補助金等の助成を受けている場合は、その助成金額は、本補助金の交付対象経費の額から控除するものとする。

2 天災その他やむを得ない理由により大会が中止となり、又は大会に参加できなくなった場合に、所定の手続きをとったにもかかわらず、払戻しを受けることができなかった費用も補助対象経費とする。

(補助金の交付)

第4条 本補助金の額は1人につき1回2万円を限度とし、実費又は湯梨浜町職員等の旅費に関する条例(平成16年湯梨浜町条例第45号)の規定により算出される額のいずれか低い額の2分の1以内(千円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)とする。

2 本補助金の交付を受ける回数は、当該年度において1人1回とする。ただし、補助対象者が、第2条の規定による全国規模かつ県外で開催される各種大会及び国際的な各種大会のそれぞれに出場する場合は、この限りではない。

(補助金の交付手続)

第5条 本補助金の交付に必要な手続は、規則の定めるところにより行うものとする。

(その他)

第6条 この告示に定めるもののほか、本補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(平成28年4月27日告示第44号)

この告示は、平成28年5月1日から施行する。

(令和2年3月16日告示第19号)

(施行期日)

1 この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正後の湯梨浜町全国大会等派遣補助金交付要綱の規定は、施行日以後に開催される大会等について適用し、施行日前に開催された大会等については、なお従前の例による。

湯梨浜町全国大会等派遣補助金交付要綱

平成25年2月4日 告示第3号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成25年2月4日 告示第3号
平成28年4月27日 告示第44号
令和2年3月16日 告示第19号