○湯梨浜町徴税吏員等の委任等に関する規則
平成25年4月1日
規則第9号
(趣旨)
第1条 この規則は、徴税吏員、町税犯則事件調査吏員、固定資産評価員及び固定資産評価補助員(以下「徴税吏員等」という。)の委任等に関し、必要な事項を定めるものとする。
(徴税吏員の委任)
第2条 町長は、職員のうちから地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第1条第1項第3号の規定による徴税吏員を命ずることができる。
2 町長は、前項の規定により徴税吏員を命じたときは、湯梨浜町税に関する文書の様式を定める規則(平成16年湯梨浜町規則第51号。以下「様式規則」という。)別表に規定する徴税吏員証を交付しなければならない。
(町税犯則事件調査吏員の指定)
第3条 町長は、前条第1項に規定する徴税吏員のうちから、町税犯則事件調査吏員を別に指定することができる。
(固定資産評価員等の証票)
第4条 法第404条に規定する固定資産評価員又は法第405条に規定する固定資産評価補助員には、その身分を証するため、様式規則別表に規定する固定資産評価員証又は固定資産評価補助員証を交付するものとする。
(徴税吏員等の遵守事項)
第5条 徴税吏員等は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 徴税吏員証、町税犯則事件調査吏員証、固定資産評価員証又は固定資産評価補助員証(以下「証票」という。)は、他人に貸与し、若しくは譲渡してはならない。
(2) 証票を紛失又は損傷したときは、直ちに町長に届け出て再交付を受けなければならない。
(3) 異動その他の理由により、徴税吏員等はその任を解かれたときは、直ちに証票を町長に返納しなければならない。
(証票交付簿の整備)
第6条 総務課長は、税務関係証票交付簿(別記様式)を備え付け、証票の交付状況を明らかにしなければならない。
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この規則は、平成25年4月1日から施行する。